○奥州市まちなか交流館条例施行規則
平成23年9月8日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市まちなか交流館条例(平成23年奥州市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奥州市まちなか交流館使用(変更)許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、奥州市まちなか交流館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、奥州市まちなか交流館使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第2項の規定に基づき市長が使用の許可を取り消した場合
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
2 還付を受けようとする者は、奥州市まちなか交流館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、奥州市まちなか交流館使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第7条 奥州市まちなか交流館において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(読替え)
第9条 条例第3条の規定により奥州市まちなか交流館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、奥州市まちなか交流館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)
2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成24年9月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2~24 略
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。