○奥州市ものづくり産業育成事業補助金交付要綱
平成24年3月29日
告示第65号
(趣旨)
第1条 地域内発型産業の育成、地域経済の活性化及び雇用の安定確保を図るため、中小企業者等がものづくりに関わる産業の育成に資する事業(以下「ものづくり産業育成事業」という。)を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に事業所を有し、製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の製造業(大分類E)をいう。)を主たる事業として営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)(以下「市内中小企業者」という。)であって、納期の到来した市税を完納しているものであること。
(2) 構成員の3分の2以上が市内中小企業者によって組織される団体(以下「市内中小企業団体」という。)であって、これらの市内中小企業者がそれぞれ納期の到来した市税を完納しているものであること。
(補助金の交付対象事業及び補助額)
第3条 補助金は、別表第1の左欄に掲げる事業区分に応じ、当該中欄に掲げる補助対象経費に対し、それぞれ右欄に掲げる補助額とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第4条 市内中小企業者又は市内中小企業団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするものづくり産業育成事業の計画について、市長が指定する期日までに、あらかじめ市長と協議し、その認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による認定の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、申請のあったものづくり産業育成事業の計画を認定すべきと認めるときは、当該計画の認定を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(事業の内容の変更等)
第5条 前条の規定により認定を受けた補助事業者は、認定を受けた事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長と協議し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更、中止又は廃止(以下この条において「変更等」という。)の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、申請のあった変更等の内容を承認すべきと認めるときは、当該変更等の承認を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(認定の取消し)
第6条 市長は、規則第16条第1項各号に規定するもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条第2項の認定又は補助金の交付の決定(以下「認定等」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反する行為があったとき。
(補助事業内容の軽微な変更)
第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助対象事業費の20パーセントを超える増減の変更以外の変更とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第91号)
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日告示第272号)
平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第68号)
平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第78号)
平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第66号)
平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
展示会等出展事業 | 国、地方公共団体その他市長が適当と認める団体が主催し、又は後援する展示会、博覧会、見本市等に小間を借り上げて自社の製品、技術、サービス等を展示する際の小間料及び小間装飾料、旅費並びに輸送費 | 当該経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。ただし、小間料が20万円を超える展示会に出展する場合は、当該経費の2分の1以内の額で25万円を限度とする。 |
競争力強化研修事業 | 外部機関による工程改善、マーケティング強化等の企業の競争力の強化に資する研修等を実施する際の講師等への謝金及び旅費又は自社従業員を研修等に派遣する際の受講料、旅費、教材費及び検定料 | 当該経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。 |
共同開発研究事業 | 企業と大学、短期大学、高等専門学校等、公設試験研究機関若しくは独立行政法人の試験研究機関又は複数の企業が共同で製品開発研究等を実施する際の原材料費、機械装置費、工具器具費、技術指導費、外注加工費、システム構築費、旅費、賃借料、文献購入費、消耗品等の対象事業の実施に直接要する経費(直接人件費を除く。) | 当該経費の2分の1以内の額とし、25万円を限度とする。 |
国際規格等認証取得事業 | 次の(1)から(4)までに掲げる国際規格等の認証を新規に取得する場合((4)に掲げる国際規格にあっては、新規に、かつ、輸出のために取得する場合)に審査登録機関等(審査登録を希望する者が構築した品質、環境等のマネジメントシステムが、国際規格等の要求事項に適合しているかを審査する機関をいう。)に支払う申請料、基本料、審査料、認証・登録料及び旅費並びに専門家への委託料(市外に立地する事業所と同時に認証を取得する場合は、認証取得に係る経費がそれぞれの事業所ごとに明確であるときは市内事業所に要した経費を対象とし、認証取得に要する経費がそれぞれの事業所ごとに明確でないときはそれぞれの事業所の従業者数で按分した経費を対象とする。) (1) ISO規格(国際標準化機構により定められた国際規格で、ISO9001、ISO14001、ISO22000等をいう。以下同じ。) (2) ISO規格に各産業固有の追加要求事項等を加えた国際規格(JISQ9100、IATF16949、FSSC22000等をいう。) (3) エコアクション21(環境省が策定したエコアクション21 ガイドラインに基づき運用される環境規格をいう。以下同じ。) (4) HACCP(コーデックス委員会が示した食品の衛生管理に関する手法をいう。) | 当該経費の2分の1以内の額とし、30万円を限度とする。ただし、「エコアクション21」の認証を取得する場合は、20万円を限度とする。 |
備考 補助事業者が市内中小企業団体である場合の補助対象経費は、この表の規定による補助対象経費に、当該市内中小企業団体における構成員の数に対する市内中小企業者の数の割合を乗じて得た額とする。
別表第2(第4条、第5条、第7条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
第4条の規定による書類 | ものづくり産業育成事業認定申請書 | 第1号 | 1部 | 事業実施(着手)日の7日前まで |
対象事業に応じた事業計画書 | ||||
ア 展示会等出展事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
イ 競争力強化研修事業計画書 | 第3号 | 1部 | ||
ウ 共同開発研究事業計画書 | 第4号 | 1部 | ||
構成企業名簿(申請者が市内中小企業団体の場合のみ) | 第5号 | 1部 | ||
エ 国際規格等認証取得事業実績報告書 | 第6号 | 1部 | ||
ものづくり産業育成事業認定通知書 | 第7号 | 1部 | ||
第5条の規定による書類 | ものづくり産業育成事業認定内容変更(中止・廃止)承認申請書 | 第8号 | 1部 | 変更又は中止若しくは廃止をしようとする日の7日前まで |
ものづくり産業育成事業認定内容変更(中止・廃止)承認通知書 | 第9号 | |||
規則第4条の規定による書類 | ものづくり産業育成事業補助金交付申請書 | 第10号 | 1部 | 事業完了後1月以内 |
対象事業に応じた事業実績報告書 | ||||
ア 展示会等出展事業実績報告書 | 第2号 | 1部 | ||
イ 競争力強化研修事業実績報告書 | 第3号 | 1部 | ||
ウ 共同開発研究事業実績報告書 | 第4号 | 1部 | ||
エ 国際規格等認証取得事業実績報告書 | 第6号 | 1部 | ||
規則第7条の規定による書類 | ものづくり産業育成事業補助金交付決定通知書 | 第11号 | 1部 | |
規則第13条の規定による書類 | ものづくり産業育成事業補助金交付請求書 | 第12号 | 1部 | 交付決定を受けた日から起算して1月以内 |
備考 市長が必要と認めるときは、この表に掲げる書類以外の書類を提出させることができる。