○奥州市産業支援コーディネーター設置規則

平成26年6月30日

規則第24号

(設置)

第1条 市内の中小企業を総合的に支援し、地域産業の活性化を図るため、奥州市産業支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(職務)

第2条 コーディネーターの職務は、次のとおりとする。

(1) 中小企業の振興に関する助言及び指導に関すること。

(2) 中小企業の振興に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 市内企業その他関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(4) 農商工連携及び6次産業化の取組に係る相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(任命)

第3条 コーディネーターは、前条に規定する職務を遂行するために必要な知識及び経験を有する者のうちから、市長が任命する。

2 コーディネーターの人数は、2人以内とする。

(身分)

第4条 コーディネーターは、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 コーディネーターの勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)

2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市産業支援コーディネーター設置規則

平成26年6月30日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成26年6月30日 規則第24号
令和2年2月4日 規則第5号