○奥州市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年9月7日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に従って同号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した同項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)に対する固定資産税の課税免除及び不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の適用)

第2条 法第5条第18項の規定により同条第1項に規定する地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内において、当該認定を受けた認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)でその取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては、1,900万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)を法第17条の2第1項第1号に掲げる事業の用に供した後において、当該特別償却設備等に対して課する固定資産税は、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度(以下「課税初年度」という。)以降3年度間に限り、その課税を免除する。

(不均一課税の適用)

第3条 特別償却設備等を法第17条の2第1項第2号に掲げる事業の用に供した後において、当該特別償却設備等に対して課する固定資産税の税率は、課税初年度以降3年度間に限り、奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率とする。

年度

課税初年度

100分の0.15

課税初年度の翌年度

100分の0.5

課税初年度の翌々年度

100分の1

(課税免除又は不均一課税の申請手続)

第4条 第2条の規定による課税免除又は前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 課税初年度分の固定資産税 当該固定資産税に係る賦課期日から同日以後最初の所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項又は法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限の日まで

(2) 課税初年度分以外の年度分の固定資産税 当該固定資産税に係る賦課期日から同日の属する月の末日まで

(課税免除又は不均一課税の取消し)

第5条 市長は、第2条の規定による課税免除又は第3条の規定による不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該適用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(他の条例との関係)

第6条 第2条の規定による課税免除又は第3条の規定による不均一課税の適用を受けた特別償却設備等については、他の条例の規定による課税免除又は不均一課税の適用を受けることができない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年6月17日から適用する。

(平成29年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月13日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥州市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の奥州市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第2条に規定する中小連結法人については、新条例第2条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

奥州市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年9月7日 条例第28号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成28年9月7日 条例第28号
平成29年6月16日 条例第16号
平成30年9月13日 条例第36号
平成31年3月31日 条例第18号
令和2年9月8日 条例第35号
令和4年9月6日 条例第19号