○奥州市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年9月7日

規則第43号

(提出書類)

第2条 条例第4条の規定により、固定資産税の課税免除又は不均一課税の申請を行おうとする者は、奥州市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除(不均一課税)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、課税免除又は不均一課税の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(課税免除又は不均一課税に係る通知)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、課税免除及び不均一課税の可否を決定したときは、速やかに奥州市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除(不均一課税)決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年9月7日 規則第43号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成28年9月7日 規則第43号
平成30年9月14日 規則第32号