○奥州市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 奥州市の商店街の活性化及び将来の商店街の担い手の育成を図るため、やる気を持って出店する若手創業者、地域商店街において地域課題を解決しようとする者及び重点商店街で事業改革をする者が行う出店又は改装等に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若手創業者 新たに店舗等を出店する者であって、市内で当該店舗等を出店する時点で40歳未満であるものをいう。

(2) 地域課題 地域における特定の業種に係る店舗等の不足、地域コミュニティ施設の不足その他の地域活性化の妨げの要因となっているものをいう。

(3) 事業改革 現在行っている業種以外の事業への取組み又は販売方法及びサービスの提供方法の変更若しくは拡充への取組みその他の経営の相当程度の向上が見込める取組みをいう。

(4) 地域商店街 地域における社会的、経済的及び文化的な活動拠点となっている商店街をいう。

(5) 重点商店街 市長が重点的に活性化しようとする別に定める地域商店街をいう。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 若手創業者が新規に店舗等を出店する事業

(2) 地域課題を解決するために、地域商店街で店舗等の出店又は改装等を行う事業

(3) 重点商店街に位置する店舗等で、事業改革のために改装等を行う事業

2 前項に規定する事業に係る事業計画は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するものでないこと。

(2) 週5日以上営業すること。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市税の滞納がない者

(2) 奥州商工会議所又は前沢商工会から、市長が別に定める推薦基準に該当すると認められた者

(3) 第3条第1項第3号の事業を行う者にあっては、改装等を開始する日前2年以内にこの告示に基づく補助金の交付を受けた者でないこと。

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助金は、第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事業のいずれかについて、別表第1の左欄に掲げる経費の区分に応じ、当該中欄に掲げる補助対象経費に対して、それぞれ右欄に掲げる補助額を交付する。この場合において、区分ごとの補助額は、合算するものとし、補助額の合計額は、50万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象事業が奥州市商店街新規出店促進事業補助金交付要綱(平成25年奥州市告示第88号)に基づく補助金の交付決定の対象となった店舗等と同一の店舗等に係るものである場合は、当該交付決定額を該当する区分の補助対象経費から控除して補助額を算定するものとし、補助額の合計額は、25万円を限度とする。

3 前項に規定する場合を除き、市の他の補助金の交付決定の対象となっている経費については、この補助金の補助対象経費とすることができない。

(補助金の交付申請期限)

第5条の2 補助金の交付の申請をしようとする者(令和3年度又は令和4年度において補助金の交付の決定を受けた者を除く。)は、令和5年3月31日までに当該申請をしなければならない。

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内の日とする。

(提出書類及び提出期日)

第7条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助額(1,000円未満の端数切捨て)

出店等経費

(1) 店舗等の改装費用のうち市内に主たる事務所若しくは本店を有する法人又は個人に対して支払った費用(以下「市内業者支払費用」という。)

(2) 機器の設置等に係る費用のうち市内業者支払費用

(3) 店舗、駐車場等の契約に係る保証金等の費用

(4) 各種印刷物、広告、看板製作費等の費用のうち市内業者支払費用

補助対象経費の合計に3分の1を乗じて得た額

借上経費

借上に要する経費で、出店又は事業改革に伴う改装等のため新たに契約したもの

次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額とする。

(1) 出店又は事業改革した日から6月まで 月額賃料に2分の1を乗じて得た額

(2) 6月を超え、12月まで 月額賃料に3分の1を乗じて得た額

(3) 12月を超え、18月まで 月額賃料に4分の1を乗じて得た額

(4) 24月まで 月額賃料に5分の1を乗じて得た額

別表第2(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付申請書

第1号

出店又は改装等に伴う営業を開始する日の60日前から60日後までの日又は4月1日

創業・出店・改革計画書


創業・出店・改革予算書


奥州市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付推薦書


奥州市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付申請に係る市税納税状況確認同意書


出店又は事業改革に要する経費に係る見積書の写し


店舗等の借上げに係る契約書の写し


規則第13条の規定による書類

奥州市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付請求(精算)

第2号

補助金の交付を受けようとする日の30日前までの日

創業・出店・改革実績報告書


創業・出店・改革決算書


出店又は事業改革に要する経費の領収書の写し


店舗等の借上経費の領収書の写し


規則第14条の規定による書類

奥州市魅力ある店舗づくり支援事業補助金前金払交付請求書

第3号

補助金の前金払を受けようとする日の30日前までの日

創業・出店・改革実績報告書


創業・出店・改革決算書


出店又は事業改革に要する経費の領収書の写し


店舗等の借上経費の領収書の写し


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奥州市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第66号

(令和5年3月22日施行)