○奥州市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年6月25日

規則第26号

(提出書類)

第2条 条例第3条に規定する申請を行う者は、次に掲げる書類を添えて、奥州市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第1号第2号及び第6号から第11号までに掲げる書類は、課税免除を受けようとする初年度に限るものとする。

(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第25条の規定により主務大臣が交付した確認書の写し

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令(平成29年総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号。以下「省令」という。)第2条第1項の規定により岩手県知事に提出した承認申請書の写し

(3) 省令第4条の規定により岩手県知事に提出した実施状況報告書の写し等

(4) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては事業主の住民票の写し

(5) 定款(法人の場合に限る。)

(6) 位置図

(7) 土地の取得の明細書及び図面(土地の取得があった場合に限る。)

(8) 事業所全体の平面見取図

(9) 建物平面図

(10) 機械等の配置図

(11) 地売買契約書の写し(土地の取得があった場合に限る。)

(12) 法人にあっては減価償却資産の償却額の計算に関する細目

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(課税免除に係る通知)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、課税免除の可否を決定したときは、速やかに奥州市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年6月25日 規則第26号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成30年6月25日 規則第26号
令和2年12月9日 規則第34号