○奥州市中小企業融資あっせん信用保証料補給金交付要綱
令和2年4月28日
告示第163号の2
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症により経営状況が悪化している市内中小企業者の円滑な資金調達を支援するため、奥州市中小企業融資あっせん条例(平成18年奥州市条例第247号)の規定に基づき融資を受けた中小企業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市中小企業融資あっせん信用保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付する。
(補給金の交付の対象者)
第2条 補給金の交付の対象となる事業者は、奥州市中小企業融資金利子補給規則(平成18年奥州市規則第229号。以下「利子補給規則」という。)附則第3項の規定により利子補給率に係る特例措置の適用を受けた事業者とする。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は、前条の事業者が岩手県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払った信用保証料(利子補給規則附則第3項の規定により利子補給率に係る特例措置の適用を受けた融資に係る信用保証料に限る。以下同じ。)の額とする。
(補給金の交付申請)
第4条 補給金の交付の申請をしようとする事業者は、奥州市中小企業融資あっせん信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)に保証協会が発行した信用保証決定のお知らせの写し又は信用保証料送金のご依頼の写しを添えて、保証協会に対する信用保証料の支払の日から30日を経過する日までに市長に提出しなければならない。
(補給金の交付の決定)
第5条 市長は、補給金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補給金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補給金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、市長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補給金の交付の申請に係る事項について修正を加え補給金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補給金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を奥州市中小企業融資あっせん信用保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により補給金の交付を申請した事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補給金の交付の申請をした事業者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補給金の交付の決定の内容に不服があるときは、補給金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補給金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補給金の交付)
第8条 補給金の交付の決定の通知を受けた事業者は、奥州市中小企業融資あっせん信用保証料補給金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを受理した日から30日以内に補給金を交付するものとする。
(補給金の交付申請等の委任)
第9条 事業者は、補給金の交付の申請及び請求を融資機関に委任することができる。
(補給金の返還)
第10条 補給金の交付を受けた事業者は、融資の借入元金の繰上償還等により信用保証料の返戻を受けたときは、速やかに市長に報告し、補給金により支払われた金額に相当する額を市長に返還しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。