○奥州市地域企業事業改革臨時支援補助金交付要綱

令和2年5月21日

告示第178号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置が及ぼす影響により低迷する地域経済の回復を図るため、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が実施する事業改革のために店舗の改装を行う等の事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「事業改革」とは、現在行っている業種以外の事業への取組又は販売方法及びサービスの提供方法の変更若しくは拡充への取組をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、中小企業者が実施する事業改革のために店舗の改装を行う等の事業とする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 市税の滞納のない者

(2) 市内に事業所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 役員が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団員がその経営若しくは運営に実質的に関与している者

(3) 役員が自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(4) 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(7) 同一年度内にこの告示に基づく補助金の交付を受けた者

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和2年4月1日以後に実施した補助事業に係る経費のうち次に掲げる費用を合算したものとし、これに対する補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(1) 店舗の改装等に係る経費

(2) 機器の設置等に係る経費

(3) 消耗品費(食材の購入に係る経費を除く。)

(4) 備品購入費(車両購入費を除く。)

(5) 印刷製本費

(6) 広告宣伝費

(7) 委託料

(8) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、市の他の補助金の交付決定の対象となっている経費については、この補助金の補助対象経費とすることができない。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日とする。

(提出書類及び提出期日)

第7条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市地域企業事業改革臨時支援補助金交付申請書

第1号

別に定める。

(1) 事業計画書


(2) 収支予算書


(3) 営業等の許可書の写し


(4) 事業に要する経費に係る見積書の写し


(5) 暴力団排除に関する誓約書

第2号

(6) その他市長が必要と認める書類


規則第6条の規定による書類

奥州市地域企業事業改革臨時支援補助金変更申請書

第3号

別に定める。

(1) 変更後の事業計画書


(2) 変更後の収支予算書


(3) 変更後の見積書の写し


(4) その他市長が必要と認める書類


規則第7条の規定による書類

奥州市地域企業事業改革臨時支援補助金交付(変更)・不交付決定通知書

第4号


規則第13条及び第14条第3項の規定による書類

奥州市地域企業事業改革臨時支援補助金請求(精算)

第5号

補助事業の終了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日

(1) 実績報告書


(2) 収支決算書


(3) 事業に要した経費に係る領収書の写し


(4) その他市長が必要と認める書類


規則第14条第2項の規定による書類

奥州市地域企業事業改革臨時支援補助金前金払請求書

第6号

別に定める。

規則第16条の規定による書類

奥州市地域企業事業改革臨時支援補助金交付決定取消通知書

第7号


規則第17条の規定による書類

奥州市地域企業事業改革臨時支援補助金返還命令書

第8号


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奥州市地域企業事業改革臨時支援補助金交付要綱

令和2年5月21日 告示第178号

(令和2年5月21日施行)