○奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金交付要綱

令和2年5月21日

告示第177号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置が及ぼす影響の緩和を図り、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)の経営の継続を支援し、地域経済の維持を図るため、中小企業者が事業の用に供している建物及び土地に係る賃借料又は償還金に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家賃 中小企業者が事業の用に供するために賃借している建物及び土地の賃貸借契約に定める賃借料又はこれに相当する利用契約等に定める利用料等の月額をいう。

(2) 償還金 中小企業者が事業の用に供するため所有している建物及び土地を取得するために受けた金融機関等からの融資に係る金銭消費貸借契約に定める償還金の月額をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める中小企業者とする。

(1) 家賃補助 次のいずれにも該当する者

 市税の滞納のない者

 市内に事業所を有する者

 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表第1に掲げるものに該当する者

 次のいずれかに該当する者

(ア) 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年4月1日から同年9月30日までの間のいずれか1月当たりの売上げが前年の同月の売上げと比較して20パーセント以上減少した者(補助金の交付の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月に休業した場合にあっては、その月の売上げが前年の同月の売上げと比較して20パーセント以上減少する見込みである者)この場合において、申請日時点で創業の日から1年を経過していない者にあっては、創業の日から申請日の直近の月までの間のいずれか1月の売上げを前年の同月の売上げとみなす。

(イ) 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月1日から同年9月30日までの間のいずれか連続する3月の売上げの合計が前年同期の売上げと比較して30パーセント以上減少している者。この場合において、申請日時点で創業の日から1年を経過していない者にあっては、創業の日から当該連続する3月の先頭の月(以下「先頭月」という。)の前月までの間のいずれか1月の売上げの3倍に相当する額を前年同期の売上げとみなす。

(2) 償還金補助 前号アからまで及び(ア)の要件に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 役員が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団員がその経営若しくは運営に実質的に関与している者

(3) 役員が自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(4) 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている者

(8) 事業の用に供するために賃借している建物及び土地の名義が補助事業者の役員又は役員が経営する法人若しくは補助事業者と生計を一にする者になっている者(別表第2家賃補助の項に規定する補助金を交付する場合に限る。)

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助対象経費に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる補助額を交付する。

(申請の取下げ)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表第1(第3条関係)

中分類番号

業種

39

情報サービス業

40

インターネット附随サービス業

56

各種商品小売業

57

織物・衣服・身の回り品小売業

58

飲食料品小売業

59

機械器具小売業

60

その他の小売業

73

広告業

75

宿泊業

76

飲食店

77

持ち帰り・配達飲食サービス業

78

洗濯・理容・美容・浴場業

79

その他の生活関連サービス業

80

娯楽業

82

その他の教育、学習支援業

92

その他の事業サービス業

95

その他のサービス業

別表第2(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助額

家賃補助

次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める経費

(1) 第3条第1項第1号エ(ア)に該当する交付対象者 令和2年4月1日から同年9月30日までの間に支払った又は支払う見込みである家賃(同年4月1日から同年9月30日までの間のいずれか1月当たりの売上げが前年の同月の売上げと比較して20パーセント以上減少した月(申請日の属する月に休業した場合で、その月の売上げが前年の同月の売上げと比較して20パーセント以上減少する見込みであるときは、申請日の属する月。以下「対象月」という。)から起算して連続する3月分を上限とし、消費税及び地方消費税相当額並びに水道光熱費等の変動する経費が含まれる場合は、これらの額を除く。)

(2) 第3条第1項第1号エ(イ)に該当する交付対象者 令和2年4月1日から同年9月30日までの間に支払った又は支払う見込みである家賃(同年2月1日から同年9月30日までの間のいずれか3月の売上げの合計が前年同期と比較して30パーセント以上減少した期間の先頭月(売上げが減少した期間が同年2月1日から同年4月30日まで又は同年3月1日から同年5月31日までの間の3月である場合にあっては、同年4月1日)から起算して連続する3月分を上限とし、消費税及び地方消費税相当額並びに水道光熱費等の変動する経費が含まれる場合は、これらの額を除く。)

次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 第3条第1項第1号エ(ア)に該当する交付対象者 中欄(1)に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、令和2年4月1日から同年9月30日までの間のいずれか1月当たりの売上げが前年の同月の売上げと比較して減少した割合に応じて、それぞれ次に掲げる額を上限とする。

ア 20パーセント以上50パーセント未満 1月当たり5万円

イ 50パーセント以上 1月当たり10万円

(2) 第3条第1項第1号エ(イ)に該当する交付対象者 中欄(2)に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、1月当たり10万円を上限とする。

償還金補助

令和2年4月1日から同年9月30日までの間に償還した又は償還する見込みである償還金(対象月から起算して連続する3月分を上限とし、償還金に係る利子を除く。)

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、1月当たり5万円を上限とする。

備考 第3条第1項第1号エ(ア)及び(イ)に掲げる要件をいずれも満たす者に対して交付する家賃補助の補助対象経費及び補助額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 家賃補助の項補助対象経費の欄(2)に規定する経費

(2) 補助額 家賃補助の項補助額の欄(2)に規定する額

別表第3(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金交付申請書(家賃補助用)

第1号

別に定める。

奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金交付申請書(償還金補助用)

第2号

(1) 家賃又は償還金の額を確認できる書類


(2) 売上げの減少を確認できる書類


(3) 申請日時点で市内において事業を行っていたことを確認できる書類


(4) 暴力団排除に関する誓約書

第3号

(5) その他市長が必要と認める書類


規則第6条の規定による書類

奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金変更申請書

第4号

別に定める。

(1) 変更後の家賃又は償還金の額を確認できる書類


(2) その他市長が必要と認める書類


規則第7条の規定による書類

奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金交付(変更)・不交付決定通知書

第5号


規則第13条及び第14条第3項の規定による書類

奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金請求(精算)

第6号

補助事業の終了した日から起算して20日を経過する日

(1) 家賃又は償還金の支払状況が確認できる書類


(2) その他市長が必要と認める書類


規則第14条第2項の規定による書類

奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金前金払請求書

第7号

別に定める。

規則第16条の規定による書類

奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金交付決定取消通知書

第8号


規則第17条の規定による書類

奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金返還命令書

第9号


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奥州市地域企業経営継続臨時支援補助金交付要綱

令和2年5月21日 告示第177号

(令和2年7月9日施行)