○奥州市製造業向け感染症対策支援事業補助金交付要綱

令和2年8月11日

告示第239号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置が及ぼす影響により経営状況が悪化している製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において大分類Eに分類される事業をいう。以下同じ。)を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)を支援するため、当該中小企業者が実施する生産性の向上、経営体質の強化等に資する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 製造業を主たる事業として営んでいること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年4月1日以降のいずれか1月当たりの売上高が前年の同月の売上高と比較して20パーセント以上減少していること。

(3) 市内において1年以上継続して事業を営んでいること。

(4) 納期の到来した市税を完納していること。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

(変更の申請)

第4条 規則第6条に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

(1) 補助金の額の変更を伴う補助対象経費の変更

(2) 補助の目的の達成に影響を与える事業内容の変更

(申請の取下げ)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日とする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(報告)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた中小企業者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は職員に調査をさせることができる。

(提出書類及び提出期日)

第8条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表第1(第3条関係)

補助対象経費

補助金額

市内の工場等に設置する直接生産の用に供する機械又は装置の取得に係る費用(令和2年4月1日以降にその取得に係る契約を締結したものに限る。)とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。

(1) 中古品の取得に係る経費

(2) この告示による補助金以外の補助金等の交付決定の対象となっている経費

補助対象経費の4分の3以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。

別表第2(第8条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市製造業向け感染症対策支援事業補助金交付申請書

第1号

別に定める。

(1) 事業計画(実績)

第2号

(2) 直近の決算書


(3) 第2条各号の規定に該当することを確認できる書類


(4) その他市長が必要と認める書類


規則第6条の規定による書類

奥州市製造業向け感染症対策支援事業補助金変更(廃止)申請書

第3号

別に定める。

(1) 変更後の事業計画(実績)

第2号

(2) その他市長が必要と認める書類


規則第7条の規定による書類

奥州市製造業向け感染症対策支援事業補助金交付(変更)・不交付決定通知書

第4号


規則第13条の規定による書類

奥州市製造業向け感染症対策支援事業補助金交付請求書

第5号

補助事業の終了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日

(1) 事業計画(実績)

第2号

(2) 補助対象経費の支払いが完了したことを証明する書類


(3) その他市長が必要と認める書類


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奥州市製造業向け感染症対策支援事業補助金交付要綱

令和2年8月11日 告示第239号

(令和2年8月11日施行)