○奥州市種山高原交流施設条例

平成18年2月20日

条例第257号

(設置)

第1条 豊かな地場農畜産物及び種山高原の自然環境を活用し、市民及び都市住民等に野外での家族ふれあいの場及び心身リフレッシュの場を提供することにより、農業生産、観光及び物産の振興を図るため、奥州市種山高原交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市種山高原野外交流施設

奥州市江刺米里字大畑地内

奥州市江刺農林漁業体験実習施設

奥州市江刺米里字大畑地内

奥州市種山高原キャンプ場

奥州市江刺米里字大畑地内

(交流施設の管理)

第3条 交流施設の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(開所期間)

第4条 交流施設の開所期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 交流施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、交流施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、交流施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは交流施設からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 交流施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項第1号から第3号までの場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第8条 市長は、交流施設の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところ(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、第13条第3項の規定により定めた基準によるところ。次条において同じ。)により使用料(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第13条 交流施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、開所期間を変更すること。

(2) 第5条第1項の許可を行うこと。

(3) 第5条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(4) 第5条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(5) 第6条の規定に基づき、第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは交流施設からの退去を命じること。

(6) 第8条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(7) 第9条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(8) 第10条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(9) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第3号から第5号まで、第7号及び第8号の行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市種山高原交流施設条例(平成7年江刺市条例第29号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

区分

単位

使用料

コテージ

1棟

1泊

基本料金

10,000円

1人につき

1,000円

日帰り

6,000円

カーサイト

1区画

1泊

3,000円

日帰り

1,500円

浴場

1回

500円

テントサイト

1張

1泊

1,000円

備考 幼児に係る使用料は、無料とする。

奥州市種山高原交流施設条例

平成18年2月20日 条例第257号

(令和4年4月1日施行)