○奥州市種山高原交流施設条例施行規則
平成18年2月20日
規則第239号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市種山高原交流施設条例(平成18年奥州市条例第257号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可したときは、種山高原交流施設使用許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
2 使用者は、許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、種山高原交流施設使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を使用日の3日前までに市長に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市と観光券契約を締結した者(以下「観光会社」という。)が発行する観光券の交付を受けて種山高原交流施設(以下「交流施設」という。)を使用しようとする者は、当該観光会社に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。
(1) 市内小中学校主催による行事で使用する場合 50パーセント
(2) 心身障害者及びその介護者 50パーセント
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 50パーセント又は免除
2 減免を受けようとする者は、種山高原交流施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、種山高原交流施設使用料減免決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 第3条第2項の規定により使用者が使用を取り消したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、種山高原交流施設使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、種山高原交流施設使用料還付決定通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第8条 交流施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設の設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(読替え)
第10条 条例第3条の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市種山高原交流施設管理運営規則(平成8年江刺市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月20日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。