○奥州市越路スキー場条例
平成18年2月20日
条例第258号
(設置)
第1条 スポーツの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、奥州市越路スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市越路スキー場 | 奥州市江刺伊手字阿原山地内 |
(施設等)
第3条 スキー場の施設等は、次のとおりとする。
(1) ゲレンデ
(2) 特殊索道
(3) 簡易リフト
(4) ナイター施設
(5) ロッジ
(6) 駐車場
(7) 附属の設備
2 特殊索道の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 越路ペアリフト | |
位置 | 起点 | 奥州市江刺伊手字阿原山1番407 |
終点 | 奥州市江刺伊手字阿原山1番425 |
(スキー場の管理)
第4条 スキー場の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(開設期間等)
第5条 スキー場の開設期間は、12月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、スキー場が利用できない状態にあるとき、又は市長が必要と認めたときは、休場することができる。
2 ナイター施設の開設日は、前項に規定するスキー場の開設期間のうち、気象条件その他の状況を勘案し、市長が別に定めるものとする。
(利用時間)
第6条 スキー場の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとし、ナイター施設の利用時間は、午後5時から午後9時までとする。ただし、市長は、気象条件その他特別の事情があるときは、これを変更することができる。
(利用料金)
第7条 スキー場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、スキー場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用の専有許可)
第8条 スキー場ゲレンデの全部又は一部を独占し、使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、スキー場の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、スキー場の管理上適当でないと認めるとき。
(使用行為の禁止)
第9条 スキー場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 土地又は雪の形質を変更すること。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第8条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 第8条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) スキー場の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき、その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第13条 利用者は、施設及び設備の利用が終わったとき又はその利用を停止されたとき若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第14条 故意又は過失により、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第15条 スキー場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(2) スキー場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、スキー場の管理を適正に行わなければならない。
(奥州市越路スキー場運営委員会)
第17条 スキー場の運営を円滑に行うため、奥州市越路スキー場運営委員会を置く。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市営スキー場条例(昭和60年江刺市条例第16号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 利用料金の上限額 | 摘要 | 附属の設備の利用料金の上限額 |
越路ペアリフト | 260円 | 1基1回の利用につき | 1 スキー板 1台1日利用につき1,500円 2 スキー靴 1足1日利用につき500円 3 ストック 1組1日利用につき300円 4 スノーボード 1台1日利用につき1,500円 5 スノーボード靴 1足1日利用につき500円 6 ソリ 1台1日利用につき300円 7 ロッカー 1回利用につき100円 |
簡易リフト | 51円 | 1基1回の利用につき | |
ナイター施設 | 1,000円 | 午後5時から午後9時までの間の利用の場合(簡易リフトの利用を含む。) |