○奥州市越路スキー場条例施行規則

平成18年2月20日

規則第240号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市越路スキー場条例(平成18年奥州市条例第258号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、越路スキー場使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の5日前までに、市長(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者。以下第3条から第8条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、越路スキー場使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を使用者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者が、使用内容の変更又は取消しをしようとするときは、使用日の前日までに、越路スキー場使用変更取消申請書(様式第3号)に、許可書を添えて市長に提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定による利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 国、県その他の公共団体及びそれらが設置する委員会等が利用する場合

(2) 公共的団体が広域の公益を目的として利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、越路スキー場利用料金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、越路スキー場利用料金減免決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第10条第4号又は第5号の規定に基づき市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、越路スキー場利用料金還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、越路スキー場利用料金還付決定通知書(様式第7号)を利用者に交付するものとする。

(汚損等の届出)

第7条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市営スキー場管理規則(昭和60年江刺市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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奥州市越路スキー場条例施行規則

平成18年2月20日 規則第240号

(平成18年2月20日施行)