○前沢温泉保養交流館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第242号

(趣旨)

第1条 この規則は、前沢温泉保養交流館条例(平成18年奥州市条例第259号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除は、次の場合とする。

(1) 開館記念事業その他交流館が行う事業で利用する場合

(2) 市が主催する事業その他市長が特に必要と認める事業の一環として利用する場合

(使用料の還付)

第3条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(行為の禁止)

第4条 交流館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外にはり紙若しくははり札又は広告を表示すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をすること。

(施設等の汚損等の届出)

第5条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長(条例第3条の規定により指定管理者が交流館を管理する場合においては、指定管理者)に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の前沢町温泉保養交流館条例施行規則(平成10年前沢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

前沢温泉保養交流館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第242号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第2節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第242号
令和元年6月20日 規則第1号