○ひめかゆ健康の森条例施行規則

平成18年2月20日

規則第248号

(趣旨)

第1条 この規則は、ひめかゆ健康の森条例(平成18年奥州市条例第265号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第5条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 市が主催し、又は経費を負担して共催する事業に使用するとき。

(2) 市立の学校が教育課程に沿って使用するとき。

(3) 15人以上の団体で使用するとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 減免を受けようとする者は、索道使用料減免申請書(様式第1号)を索道を使用しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、索道使用料使用料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第3条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次のとおりとする。ただし、算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 回数券 未使用部分に相当する額

(2) 時間券 30分以上の未使用時間に相当する額

(3) 日数券 未使用時間の割合により算出した額

2 還付を受けようとする者は、索道使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、索道使用料還付決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(独占使用の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、健康の森使用(変更)許可申請書(様式第5号)をひめかゆ健康の森(以下「健康の森」という。)の全部又は一部を独占して使用する日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、許可をしたときは、健康の森使用(変更)許可書(様式第6号)を許可を受けた者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 許可を受けた者は、健康の森の全部又は一部を独占して使用しようとするときは、前条第2項の許可書を市長に提示しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のひめかゆ健康の森条例施行規則(平成9年胆沢町規則第21号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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ひめかゆ健康の森条例施行規則

平成18年2月20日 規則第248号

(平成18年2月20日施行)