○国見平スキー場条例施行規則

平成18年2月20日

規則第303号

(趣旨)

第1条 この規則は、国見平スキー場条例(平成18年奥州市条例第316号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、国見平スキー場使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長(条例第3条の規定により指定管理者がスキー場を管理する場合は、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。

(許可書の交付)

第3条 市長は、使用の許可をしたときは、国見平スキー場使用(変更)許可書(様式第2号)を使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、スキー場を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料(条例第7条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、利用料金。以下同じ。)は、利用者(使用者を除く。)にあってはスキー場を利用するときに、使用者にあっては使用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 使用料は、納入通知書又は市長の指示に基づき、口座振込又は現金により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 国、県その他の公共団体が使用する場合

(2) 公共的団体が公益を目的として使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 減免を受けようとする者は、国見平スキー場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、国見平スキー場使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第9条第1項第4号及び第5号の規定により市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、国見平スキー場使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは国見平スキー場使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(施設等の汚損等の届出)

第8条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(令和4年6月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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国見平スキー場条例施行規則

平成18年2月20日 規則第303号

(令和4年6月22日施行)