○奥州市索道施設整備規程

平成19年12月18日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が管理運営する索道施設の機能を維持し、乗客の安全かつ正確な輸送を行うための整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲等)

第2条 この訓令を適用する範囲は、奥州市索道施設運転規程(平成19年奥州市訓令第13号)別表第1に掲げる施設ごとの同表右欄に掲げる索道施設の名称欄に掲げるものとする。

2 索道施設の点検、検査及び整備に当たっては、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、関係法令等に定めるもののほかこの訓令に定めるところによる。

3 この訓令の適用に当たって疑義が生じた場合又はこの訓令に定めのない事項については、索道技術管理者にその解釈を求め、又は索道技術管理者の指示によるものとする。

(用語の定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 点検 索道施設の異常の有無を確認するために行う簡易な業務をいう。

(2) 検査 索道施設がこの訓令に定める基準に適合することを確認するために行う業務をいう。

(3) 外観検査 設備の腐食又は損傷等の有無について目視等により確認することをいう。

(4) 作用の確認 設備を実際に動作させてその機能等の良否を確認する業務をいう。

(5) 測定 計測器具類を使用して磨耗量又は動作量等を測定する業務をいう。

(6) 基準値 修理又は調整の要否を決定するための基準とすべき数値をいう。

(7) 限度 交換又は修理を要しない限界値をいう。

(8) 整備 索道施設の維持及び運営するために行う業務をいう。

(点検及び検査の種類)

第4条 点検及び検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 始業点検 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第41条の規定による試運転及び点検をいう。

(2) 1月検査 索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和62年運輸省告示第170号。以下「告示」という。)第3条第3号の規定による別表第2に掲げる検査時期の項の1月ごとに該当する場合で、同表の検査対象設備の項に掲げる設備について同表検査方法の項に掲げる検査方法により行う検査をいう。

(3) 3月検査 告示第3条第3号の規定による別表第2に掲げる検査時期の項の3月ごとに該当する場合で、同表の検査対象設備の項に掲げる設備について同表検査方法の項に掲げる検査方法により行う検査をいう。

(4) 12月検査 告示第3条第3号の規定による別表第2に掲げる検査時期の12月ごとに該当する場合で、同表の検査対象設備の項に掲げる設備について同表検査方法の項に掲げる検査方法により行う検査をいう。

(5) 臨時検査 告示第3条第1号の規定による運転保安に関係する設備の新設、改造又は修理を行った場合で、当該設備及び当該設備と運転保安上密接に関連する設備について、事業の用に供するときまでに、同号の規定による別表第2の検査方法の項に掲げる方法により行う検査をいう。

(6) 再開検査 索道事業の全部又は一部を6月以上休止した場合であって、告示第3条第2号の規定による別表第2の検査対象設備の項に掲げる設備について、事業の全部又は一部を再開するときまでに、同表の検査の項に掲げる方法により行う検査をいう。

(時期及び方法)

第5条 前条第1号に定める始業点検は、1日1回その使用前に少なくとも起点から終点までの間の試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器その他の工作物を点検しなければならない。

2 前条に定める1月検査、3月検査及び12月検査のそれぞれの検査の時期は、使用期間の通算とする。

(点検及び検査の実施)

第6条 点検及び検査は、検査時期ごとの検査方法による検査対象設備等について行うものとし、点検及び検査の基準については、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 始業点検 別表第1に定めるところによる。

(2) 1月検査 別表第2に定めるところによる。

(3) 3月検査 別表第3に定めるところによる。

(4) 12月検査 別表第4に定めるところによる。

(5) 臨時検査 別表第4に定めるところによる。

(6) 再開検査 別表第4に定めるところによる。

2 前項各号別表に掲げる点検又は検査の対象とする設備又は項目については、点検又は検査を実施する索道ごとに当該設備又は項目ごとの箇所又は機能を有するものについてのみ適用するものとする。

(検査の準用)

第7条 12月検査を実施したときは、1月検査を実施したものとみなすことができる。

2 臨時検査又は再開検査を実施したときは、12月検査を実施したものとみなすることができる。

(整備)

第8条 この訓令に定める点検又は検査の結果、適合しない設備又は箇所があるときは、速やかに当該設備又は箇所について整備を実施し、基準に適合させなければならない。

2 基準に適合しない索道は、これを事業の用に使用してはならない。

(索条の整備)

第9条 索条を交換したときは、交換時の整備に関する検査のほか当該索条の運転時間が100時間に至った時点で索条径(接合部を含む。)等の検査を実施し、当該記録を保存しなければならない。

(試運転)

第10条 索道は、始業点検、12月検査、臨時検査又は再開検査を行う場合その他索道技術管理者が必要と認める検査行う場合は、試運転をした後でなければこれを使用してはならない。

(検査等の記録)

第11条 索道技術管理者は、索道施設の点検、検査又は整備を実施したときは、その実施日、内容又は成績を記録し、保存しておかなければならない。

2 前項の記録の保存期間は、始業点検に関する記録(別記様式)にあっては1年間、検査又は整備に関する記録にあっては3年間とする。ただし、索条に関する記録にあっては、当該索条を交換するまでの期間とする。

3 索道技術管理者は、この訓令に定める点検、検査又は整備を実施するに当り担当することとなる索道ごとに機能を維持するために必要な基準を具体的に定めなければならない。

4 索道技術管理者は、第1項に定める点検、検査又は整備に関する記録を定期に又はその必要に応じて統括安全管理者に報告しなければならない。

この訓令は、平成19年12月18日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第7号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

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奥州市索道施設整備規程

平成19年12月18日 訓令第14号

(平成22年7月1日施行)