○奥州市つぶ沼広場条例施行規則

平成29年12月15日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市つぶ沼広場条例(平成29年奥州市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可(同条後段の規定による変更の許可を含む。以下「許可」という。)を受けようとする者は、奥州市つぶ沼広場行為(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、奥州市つぶ沼広場行為(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該許可を受けた者(以下「行為者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 行為者は、市長から許可書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(行為の禁止)

第5条 奥州市つぶ沼広場(以下「広場」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告をすること。

(3) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 指定された場所以外の場所でたき火、炊飯その他これらに類する行為を行うこと。

(5) 営利を目的として天然の動植物を採捕すること。

(6) 外来生物その他の在来生物の生態系を損なうおそれのある生物を放ち、若しくは植栽し、又はその種子をまくこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(使用の心得)

第6条 広場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 年少者が使用する場合は、保護者が同伴すること。

(2) ごみは、持ち帰ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広場内において表示する事項

(施設等の汚損等の届出)

第7条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(つぶ沼森の家条例施行規則の廃止)

2 つぶ沼森の家条例施行規則(平成18年奥州市規則第222号)は、廃止する。

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奥州市つぶ沼広場条例施行規則

平成29年12月15日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)