○奥州市景観形成事業補助金交付要綱

平成26年1月24日

告示第9号

(趣旨)

第1条 奥州市景観条例(平成25年奥州市条例第40号)第22条の規定に基づき、良好な景観を形成するために要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 重点地区内に土地を所有し、又はその管理を行う権限を有する者。ただし、当該土地を販売又は転売の目的で所有する者を除く。

(2) 市税の滞納がない者

(3) この告示又はこの告示に定める制度と同様の市の制度に基づく補助金の交付を対象事業敷地内で受けたことがない者

(4) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体以外の者

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象とする事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が重点地区内の道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路をいう。)から容易に望見できる場所で行う事業で、別表第1に掲げるものとする。

2 別表第1に掲げる対象事業は、これらの事業のうち、2以上の対象事業を併せて交付対象事業とすることができる。

(補助額)

第4条 補助金の額は、交付対象事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、別表第1に掲げる対象事業の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により別表第1に掲げる2以上の対象事業を併せて交付対象事業とする場合における補助金の額は、これらの事業に要する経費の合計額の2分の1に相当する額以内の額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象事業の着工前に、奥州市景観形成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 設計図

(3) 現況の写真

(4) 経費の明細書及び見積書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、奥州市景観形成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第6条 申請者は、補助金の交付の決定を受けた後に交付対象事業の変更をしようとするときは、あらかじめ奥州市景観形成事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、変更の内容が規則第6条第1項の軽微な変更として定める次に掲げる事由に該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助目的の達成に影響を与えない事業内容の変更

(2) 補助額の変更を伴わない交付対象経費の変更

2 前項の申請をするときは、前条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項第3号の書類は、変更の内容に応じて添付を省略することができる。

3 市長は、第1項の申請があったとき、当該申請に係る書類等を審査し、計画の変更を適当と認めたときは、奥州市景観形成事業変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 前2条の規定により補助金の交付の決定又は変更の承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前2条の規定による通知(以下「交付決定等通知」という。)の受領後、速やかに交付対象事業に着手しなければならない。

(申請の取下期日)

第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、交付決定等通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助事業の廃止又は中止)

第9条 補助事業者は、交付対象事業の廃止又は中止をしようとするときは、奥州市景観形成事業廃止(中止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第10条 補助事業者は、交付対象事業が完了したときは、奥州市景観形成事業完了実績報告書(様式第6号)及び奥州市景観形成事業補助金交付請求書(様式第7号)に、次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 完成図

(3) 完成写真

(4) 経費の明細書及び領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の書類等は、交付対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の書類等の提出があったときは、当該届出に係る書類等を審査し、必要に応じて現地確認を行い、完了した交付対象事業を適当と認めるときは、当該補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第16条第1項各号のいずれかに該当するときその他市長が不適当と認める事由が生じたときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象事業

限度額

板塀の新設

100万円

竹垣又は竹垣に類するものの新設

100万円

生垣の新設又は移設(1メートルにつき2本以上の樹木(別表第2に掲げる樹種に限る。)が連続的に植栽された生垣で全長3メートル以上のもの)

50万円

石積の新設又は改築

100万円

擁壁の新設又は改築であって、良好な景観の形成への配慮で上積みされるもの

50万円

別表第2(別表第1関係)

種別

樹種

常緑針葉樹

イチイ コノテガシワ ヒバ類 ヒノキ類 ドイツトウヒ サワラ

常緑広葉樹

ツゲ類 マサキ アオキ アセビ ウツギ類 ツツジ類 ヒイラギ サザンカ レッドロビン アベリア ビヨウヤナギ メギ類 ツバキ類 モチノキ類

落葉広葉樹

ニシキギ ムクゲ モミジ類 コデマリ ドウダンツツジ類 イボタ類 ユキヤナギ レンギョウ ミズキ類

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奥州市景観形成事業補助金交付要綱

平成26年1月24日 告示第9号

(令和6年3月19日施行)