○奥州市モーテル類似施設建築規制条例施行規則
平成18年2月20日
規則第258号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市モーテル類似施設建築規制条例(平成18年奥州市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(構造上の基準等)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める次の各号に掲げる用語の構造上の基準、要件等は、当該各号に定めるところによる。
(1) 玄関 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの
ア 主要な道路に面し、入口の幅は1.8メートル以上であること。
イ 1階部分に設けられていること。ただし、敷地の形態、周辺の地形、建築物の権利関係等の事由により、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
ウ 明るく開放的で外部から内部を容易に見通すことができること。
客室の収容人数 | 床面積 |
30人以下 | 30平方メートル以上 |
31人以上50人以下 | 40平方メートル以上 |
51人以上 | 50平方メートル以上 |
(3) 帳場等 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの
ア 利用者の出入りを直接確認することができる場所に設けられ、利用者と直接面接することができること。
イ 受付台の長さは1.8メートル以上で、事務の執行に適した広さを有すること。
(4) 食堂等 第2号に掲げる基準を満たしているもの
(5) 客室に通じる共用の廊下等 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの
ア 客室の出入口が、帳場等に通じる共用の廊下に面していること。
イ 車庫又は駐車場から直接客室に通じる専用の通路を有しないこと。
ウ 利用者の専用のエレベーターを複数設ける場合は、上り又は下りの専用として供さないこと。
(6) 車庫又は駐車場 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの
ア モーテル類似施設本体と分離して設けられていること。
イ 駐車状態を遮へいしないこと。
(7) 外観及び広告物 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの
ア 外壁の装飾並びに照明の色及び照度は、周辺の環境に配慮したものであること。
イ 広告物を設置する場合は、性的好奇心をそそらないよう配慮したものであること。
(1) モーテル類似施設を建築しようとする土地(以下「土地」という。)の登記事項証明書
(2) 土地の位置図(土地の位置又は敷地から200メートルの区域にある建築物の用途及び現況を明示した縮尺5,000分の1程度の地形図をいう。)
(3) 土地の形状を明らかにした図面(法務局備付けの地形図等をいう。)
(4) 配置図(モーテル類似施設の配置計画を明らかにした縮尺200分の1程度の図面をいう。)
(5) 平面図(モーテル類似施設の内容を明らかにした縮尺200分の1程度の図面をいう。)
(6) 立面図(全周囲を明らかにした縮尺200分の1程度の図面をいう。)
(7) 完成予想図(モーテル類似施設の色彩及び周辺との関係を明らかにした図面をいう。)
(8) 現況写真(土地の状況が分かるよう敷地の周辺から撮影した写真をいう。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、条例第5条第1項の規定に基づく命令をしたときは、その旨を告示しなければならない。
6 聴聞請求者は、聴聞に際して、関係者を出席させ、又は自己に有利な証拠を提出することができる。
2 前項の表示は、当該建築工事に着手する日前の30日間について行わなければならない。
3 建築主は、第1項の表示の内容に変更を生じたときは、直ちに必要な訂正を行わなければならない。
(モーテル類似施設建築審査会の組織、運営等)
第10条 条例第10条に規定するモーテル類似施設建築審査会(以下「審査会」という。)は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会に委員の互選により会長及び副会長1人を置く。
5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 審査会は、市長が招集する。
8 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
9 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 会長は、必要があると認めるときは、審査会に建築主、周辺の住民その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
11 審査会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市ラブホテル建築規制条例施行規則(昭和58年水沢市規則第30号)又はモーテル類似施設建築規制条例施行規則(平成8年前沢町規則第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。