○奥州市モーテル類似施設建築規制条例施行規則

平成18年2月20日

規則第258号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市モーテル類似施設建築規制条例(平成18年奥州市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(構造上の基準等)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める次の各号に掲げる用語の構造上の基準、要件等は、当該各号に定めるところによる。

(1) 玄関 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの

ア 主要な道路に面し、入口の幅は1.8メートル以上であること。

イ 1階部分に設けられていること。ただし、敷地の形態、周辺の地形、建築物の権利関係等の事由により、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

ウ 明るく開放的で外部から内部を容易に見通すことができること。

(2) ロビー等 次の表に掲げる客室の収容人数に応じ、同表に掲げる床面積の基準を満たしているもの

客室の収容人数

床面積

30人以下

30平方メートル以上

31人以上50人以下

40平方メートル以上

51人以上

50平方メートル以上

(3) 帳場等 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの

ア 利用者の出入りを直接確認することができる場所に設けられ、利用者と直接面接することができること。

イ 受付台の長さは1.8メートル以上で、事務の執行に適した広さを有すること。

(4) 食堂等 第2号に掲げる基準を満たしているもの

(5) 客室に通じる共用の廊下等 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの

ア 客室の出入口が、帳場等に通じる共用の廊下に面していること。

イ 車庫又は駐車場から直接客室に通じる専用の通路を有しないこと。

ウ 利用者の専用のエレベーターを複数設ける場合は、上り又は下りの専用として供さないこと。

(6) 車庫又は駐車場 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの

ア モーテル類似施設本体と分離して設けられていること。

イ 駐車状態を遮へいしないこと。

(7) 外観及び広告物 次に掲げる基準、要件等を満たしているもの

ア 外壁の装飾並びに照明の色及び照度は、周辺の環境に配慮したものであること。

イ 広告物を設置する場合は、性的好奇心をそそらないよう配慮したものであること。

(規制区域の指定)

第3条 市長は、条例第3条第2号に規定する通学路及び同条第3号に規定する施設をあらかじめ告示するものとする。

(同意の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、モーテル類似施設建築同意申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) モーテル類似施設を建築しようとする土地(以下「土地」という。)の登記事項証明書

(2) 土地の位置図(土地の位置又は敷地から200メートルの区域にある建築物の用途及び現況を明示した縮尺5,000分の1程度の地形図をいう。)

(3) 土地の形状を明らかにした図面(法務局備付けの地形図等をいう。)

(4) 配置図(モーテル類似施設の配置計画を明らかにした縮尺200分の1程度の図面をいう。)

(5) 平面図(モーテル類似施設の内容を明らかにした縮尺200分の1程度の図面をいう。)

(6) 立面図(全周囲を明らかにした縮尺200分の1程度の図面をいう。)

(7) 完成予想図(モーテル類似施設の色彩及び周辺との関係を明らかにした図面をいう。)

(8) 現況写真(土地の状況が分かるよう敷地の周辺から撮影した写真をいう。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(同意又は不同意の通知)

第5条 条例第4条第2項の規定による通知は、モーテル類似施設建築同意(不同意)決定通知書(様式第2号)により行わなければならない。

(違反者に対する措置)

第6条 条例第5条第1項の規定に基づく命令は、モーテル類似施設建築措置命令書(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による通知は、モーテル類似施設建築措置命令通知書(様式第4号)により行わなければならない。

3 市長は、条例第5条第1項の規定に基づく命令をしたときは、その旨を告示しなければならない。

4 条例第5条第3項の規定に基づく聴聞の請求は、モーテル類似施設建築公開聴聞請求書(様式第5号)により行わなければならない。

5 市長は、条例第5条第4項の規定により聴聞しようとするときは、同条第1項の規定に基づく命令の内容並びに聴聞を行おうとする期日及び場所をその日の7日前までに同条第4項に規定する建築主又はその代理人(以下「聴聞請求者」という。)に通知し、及びこれを告示しなければならない。

6 聴聞請求者は、聴聞に際して、関係者を出席させ、又は自己に有利な証拠を提出することができる。

(届出)

第7条 条例第6条の規定による届出は、モーテル類似施設建築届(様式第6号)に第4条各号に規定する書類を添えて行わなければならない。

(建築計画の概要の表示)

第8条 条例第7条第1項の規定による表示は、宿泊(休憩)施設建築予定のお知らせ(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の表示は、当該建築工事に着手する日前の30日間について行わなければならない。

3 建築主は、第1項の表示の内容に変更を生じたときは、直ちに必要な訂正を行わなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第9条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第8号)とする。

(モーテル類似施設建築審査会の組織、運営等)

第10条 条例第10条に規定するモーテル類似施設建築審査会(以下「審査会」という。)は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に委員の互選により会長及び副会長1人を置く。

5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審査会は、市長が招集する。

8 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

9 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 会長は、必要があると認めるときは、審査会に建築主、周辺の住民その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

11 審査会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市ラブホテル建築規制条例施行規則(昭和58年水沢市規則第30号)又はモーテル類似施設建築規制条例施行規則(平成8年前沢町規則第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年9月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市モーテル類似施設建築規制条例施行規則

平成18年2月20日 規則第258号

(平成20年9月30日施行)