○奥州市道路占用料徴収条例施行規則
平成18年2月20日
規則第250号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市道路占用料徴収条例(平成18年奥州市条例第268号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱及び電話柱 条例で定める額の50パーセントに相当する額
(3) ガス事業者が埋設するガス管 条例で定める額の70パーセントに相当する額
(4) 有線テレビジョン放送事業者が所有する柱類及び電線並びに電気事業者が所有する電柱、電気通信事業者が所有する電話柱又は軌道経営者が所有する軌道柱に共架を目的として市道の占用を申請したもの 条例で定める額の50パーセントに相当する額
(5) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件 条例で定める額の50パーセントに相当する額
(6) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例で定める額の25パーセントに相当する額
(8) アーケード 条例で定める額の10パーセントに相当する額
2 次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(政令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物件
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(これらの施設の敷地を道路として使用する場合において、その使用が有償であるときの当該施設を除く。)
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(5) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線
(6) 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線(ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(7) 公益社団法人又は公益財団法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱、架空の道路縦横断線及び各戸引込電線
(8) バス停留所標識並びにバス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所
(9) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(10) 公共的団体が設ける水管及び下水管
(11) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)
(12) 無料で不特定多数の者に開放している公園、広場及び運動場
(13) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(14) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(15) 道路敷の使用権を取得し、道路に新設又は改築した場合(使用権設定の際占用料徴収を前提としている場合を除く。)における当該道路敷内の物件
(16) 道路の附属物を無償で添加している電柱及び電話柱
(17) 政令第7条第11号に規定する応急仮設建築物
(18) 国又は地方公共団体が設置する物件
(19) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で市長が指定するもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした際に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市道路占用料徴収条例施行規則(昭和57年水沢市規則第32号)、江刺市道路占用料条例施行規則(昭和60年江刺市規則第7号)、道路占用料徴収条例施行規則(昭和58年前沢町規則第14号)、道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年胆沢町規則第14号)又は衣川村道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年衣川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月14日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日規則第47号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則第2条第2項及び第3条第1項の改正規定は、同年9月30日から施行する。
附則(平成20年10月30日規則第50号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第1項第5号から第8号まで、同条第2項第8号、第17号及び第18号並びに附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。