○道路占用料徴収条例施行規則の規定による物件の指定要綱
平成18年2月20日
告示第70号
1 奥州市道路占用料徴収条例施行規則(平成18年奥州市規則第250号。以下「規則」という。)第2条第1項第9号の市長が指定するものは、次の各号に掲げる物件とし、同号の市長がその都度定める額は、次の各号に掲げる物件の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用の許可(以下「占用の許可」という。)を受けて電線共同溝等に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収する電線類に限る。)及びこれと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。) 奥州市道路占用料徴収条例(平成18年奥州市条例第268号。以下「条例」という。)で定める額の5分の4に相当する額(これと一体不可分な物件にあっては、条例で定める額の9分の1に相当する額)
(2) 携帯電話等の無線基地局(電柱、電話柱、街灯等に添加する小型のものに限る。) 基地局1基当たり条例別表に定める変圧塔その他これに類するものに係る占用料の額の10分の3に相当する額
(3) タクシー事業者の団体が設けるタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋 条例別表に定めるその他のもの(法第32条第1項第1号に掲げる工作物に該当するものに限る。)に係る占用料の額の2分の1に相当する額
(4) 法第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち法第33条第2項第3号又は第4号に該当するもの 条例で定める額の10分の1に相当する額
2 規則第2条第2項第19号の市長が定めるものは、次の物件とする。
(1) 宅内排水等(浄化槽処理水等を含む。)の排水施設
(2) 市道法面に設ける階段、通路等
(3) 民地側の工事に伴う交通安全を目的としたバリケード等
(4) 宅地造成、建築工事に伴う一時的な出入口設置による仮設通路
(5) 東日本高速道路株式会社、東日本旅客鉄道株式会社その他の公共性の高い法人が道路又は鉄道の保守工事を行うために設置するバリケード、足場、作業車等
(6) 電線、通信線、上下水道管、ガス管等の保守点検作業に係る作業車等
(7) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業に供する案内看板その他の占用物件
(8) 市が主催し、共催し、又は後援する催しに係る看板、旗ざお、幕その他の一時占用物件
(9) 町内会等営利を目的としない団体が行う朝市、フリーマーケット、祭礼等に係る看板、旗ざお、幕その他の一時占用物件
(10) テレビ放送の視聴が困難である地域において、その難視聴を解消するための施設を利用する公共的団体又は個人が設置した電柱、架空の道路縦横断電線及び各戸引込電線
(11) 占用の許可を受けて設置する柱状型機器(通常の上空に設置する変圧器、電源供給器、幹線増幅器等に比べ小型等のものであって景観の整備に配慮した形状のものをいう。)の支持柱(景観に配慮したものに限る。)
(12) 上空に電線類が設置されている道路において、当該電線類を撤去し、占用の許可を受けて当該道路の地下に設置する電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収する電線類を除く。)及びこれと一体不可分な物件
(13) 上空に電線類が設置されていない道路において、占用の許可を受けて当該道路の地下に設置する電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収する電線類を除く。)及びこれと一体不可分な物件
附則(平成21年4月28日告示第130号)
平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月24日告示第210号)
平成22年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月8日告示第61号)抄
令和5年4月1日から施行する。