○道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第251号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成18年奥州市条例第269号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可等の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共用財産占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について許可するときは、公共用財産占用許可指令書(様式第2号)により通知するものとする。

3 条例第3条第2項ただし書の市長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとし、占用期間は、10年以内とする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)による水管(同法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)を敷設するとき。

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道管を敷設するとき。

(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス管(同法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)を敷設するとき。

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電柱又は電線(同法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)を設置するとき。

(5) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電話柱、電話線又は公衆電話所(同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を設置するとき。

4 条例第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その許可を受けた道路法等の適用を受けない公共用財産に工作物等を設置しようとするときは、公共用財産占用許可に関する工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 占用者は、工作物等の設置が完了したときは、直ちに公共用財産占用許可に関する工事完成届(様式第4号)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。

(地位承継の届出)

第3条 条例第5条第1項の規定により占用者の地位を承継した者は、同条第2項の規定により地位承継届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の届出等)

第4条 占用者は、条例第6条第1項の規定により道路法等の適用を受けない公共用財産を原状に回復したときは、同条第2項の規定により原状回復届(様式第6号)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 条例第6条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、原状回復免除承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免等)

第5条 条例第8条第2項の規定により規則で定める場合は、市長が適当と認める用に供するときとし、その占用料の額は、別に定める。

2 前項に定めるもののほか、条例第8条第2項の規定により規則で定める場合は、次に掲げる占用物件に係る占用を行うときとし、その占用料は、徴収しない。

(1) 水道、下水道、ガス、電気、電話等の宅内引込の配管又は配線

(2) 第2条第3項第4号の電柱又は同項第5号の電話柱の支柱及び支線

(3) 難視聴地域(山間地等の地理的条件によりテレビ放送の視聴が困難である地域をいう。)において、その難視聴を解消するための施設を利用する公共的団体又は個人が設置する自立柱、架空の道路縦横断アンテナ線及び宅内引込の配線

(4) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(5) 前各号に掲げる物件のほか、市長が適当と認める物件

3 占用者は、占用料の減額又は免除を受けようとするときは、占用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の還付の申請)

第6条 占用者は、条例第9条ただし書の規定により占用料の全部又は一部の還付を受けようとするときは、占用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則(平成16年水沢市規則第8号)道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則(平成15年江刺市規則第2号)道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則(平成16年前沢町規則第33号)、法定外公共物管理条例施行規則(平成15年胆沢町規則第5号)又は法定外公共物管理条例施行規則(平成17年衣川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則様式第1号、様式第3号から様式第9号まで並びに第2条の規定による改正前の奥州市道路管理規則様式第1号、様式第3号、様式第6号、様式第7号、様式第10号、様式第11号及び様式第13号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第251号

(令和6年4月1日施行)