○道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則の規定による物件の指定要綱
平成21年4月28日
告示第129号
1 道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則(平成18年奥州市規則第251号。以下「規則」という。)第5条第1項の市長が適当と認める用に供するときは、次の各号に掲げる物件で道路法等の適用を受けない公共用財産を占用するときとし、その占用料の額は、次の各号に掲げる物件の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 携帯電話等の無線基地局(電柱、電話柱、街灯等に添加する小型のものに限る。) 基地局1基当たり道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成18年奥州市条例第269号。以下「条例」という。)別表に定める変圧塔その他これに類するものに係る占用料の額の10分の3に相当する額
(2) 電気通信設備等の共同収容を他の事業者が占用物件を新設するために利用し、かつ、電線の芯線の一部のみを所有するもの 条例で定める額の3分の1に相当する額
2 規則第5条第2項第5号の市長が適当と認める物件は、次の物件とする。
(1) 宅内雑排水等(浄化槽処理水等を含む。)の排水施設
(2) 市道法面に設ける階段、通路等
(3) 民地側の工事に伴う交通安全を目的としたバリケード等
(4) 宅地造成、建築工事に伴う一時的な出入口設置による仮設通路
(5) 東日本高速道路株式会社、東日本旅客鉄道株式会社その他の公共性の高い法人が道路又は鉄道の保守工事を行うために設置するバリケード、足場、作業車等
(6) 電線、通信線、上下水道管、ガス管等の保守点検作業に係る作業車等
(7) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業に供する案内看板その他の占用物件
(8) 市が主催し、共催し、又は後援する催しに係る看板、旗ざお、幕その他の一時占用物件
(9) 町内会等営利を目的としない団体が行う朝市、フリーマーケット、祭礼等に係る看板、旗ざお、幕その他の一時占用物件
附則
平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月28日告示第162号)
平成23年6月28日から適用する。
改正文(令和5年3月8日告示第62号)抄
令和5年4月1日から施行する。