○奥州市建築基準法施行細則
平成18年2月20日
規則第255号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(平成12年岩手県条例第37号。以下「県条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 削除
(工事等の取りやめの届出)
第4条 建築主等は、法による確認を申請し、又は受けた建築物若しくは工作物の工事を取りやめた場合は、工事等取りやめ届書(様式第2号)により建築主事等に届け出なければならない。
(添付図書の付加)
第5条 県条例第6条第1項に規定する崖又は当該崖の上若しくは下に接する土地に建築する建築物に係る法第6条第1項の規定による建築主事等の確認の申請をする場合は、省令第1条の3第1項に規定する図書のほか、崖の上端又は下端から当該建築物までの水平距離並びに崖の形状及び土質を示す図書を添えなければならない。
(公開による意見の聴取の手続)
第6条 法の規定に基づく公開による意見の聴取の手続については、奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則(平成18年奥州市規則第256号)の定めるところによる。
(敷地の分割及び変更の届出)
第7条 都市計画区域内の建築物(法第6条第1項第4号の建築物に限る。)の敷地を分割し、又は変更しようとする者は、敷地分割(変更)届書(様式第3号)に省令第1条の3第1項の表1の(い)の項に掲げる付近見取図及び配置図を添えて市長に届け出なければならない。
(道路位置指定申請書)
第8条 省令第9条に規定する申請書は、道路位置指定申請書(様式第4号)によらなければならない。
(道路の築造の届出等)
第9条 法第42条第1項第5号の道路を築造した者は、速やかに、道路築造届書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(建築許可申請書)
第10条 法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定による建築物(法第6条第1項第4号の建築物に限る。)についての許可を受けようとする者は、省令別記第44号様式による申請書の正本及び副本に次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、恒風方向並びに申請に係る建築物の敷地の周囲100メートルの区域内における地形及び道路、建築物その他の目標となる地物の位置(特殊建築物については、その用途を含む。) |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、建築設備の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接地内の隣接建築物の位置及び用途 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
各階平面図 | 縮尺、間取り、各室の用途及び建築設備の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ及び建築物の高さ並びに申請に係る建築物の敷地とこれに接する道路との高さの関係 |
(私道の変更及び廃止の届出)
第11条 私道を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)届書(様式第9号)に省令第9条に規定する図書を添えて市長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第12条 市長は、法第42条第1項第5号の規定により指定した道路が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部について、職権による取消しをすることができる。
(1) 指定の意義が実質的に失われている場合
(2) 現に指定の基準に適合している道がない場合
2 市長は、前項の規定により道路の指定を取り消したときは、速やかに、次に掲げる事項を告示し、かつ、指定の取消しに係る道路の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)に通知しなければならない。
(1) 指定の取消しに係る道路の種類
(2) 指定の取消しの年月日
(3) 指定の取消しに係る道路の位置
(4) 指定の取消しに係る道路の延長及び幅員
(指定の取消しの案の提示方法)
第13条 市長は、法第42条第1項第5号の規定により指定した道路が前条第1項第2号に該当し、その全部又は一部について職権による取消しをしようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を告示し、当該指定の取消しの案を当該告示の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで縦覧に供しなければならない。
(1) 指定の取消しに係る道路の種類
(2) 指定の取消しに係る道路の位置
(3) 指定の取消しに係る道路の延長及び幅員
(4) 縦覧場所
(認定申請書)
第15条 法第43条第2項第1号の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第48号様式による申請書の正本及び副本に第10条の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第86条第1項又は第2項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第61号様式による申請書の正本及び副本に省令第10条の16第1項第1号から第3号までに掲げる図書又は書面のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 配置図に給排水の処理に係る施設の位置を示す図書
(2) 法第86条第7項の規定により工区を分けて行う場合は、工区の別、除却予定建築物の位置及び構造並びに各工区の工事予定期間を示す図書
3 法第86条の2第1項の規定による認定を受けようとする者は、前項に規定する申請書の正本及び副本に省令第10条の16第2項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面のほか、次に掲げる書面及び図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第86条第1項又は第2項の規定による認定を受けたことを証する書面の写し
(2) 省令第10条の18に規定する計画書
4 法第86条の5第2項の規定による認定の取消しを受けようとする者は、省令別記第65号様式による申請書の正本及び副本に省令第10条の21第1項第1号及び第2号に掲げる図書又は書面のほか、法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けたことを証する書面の写しを添えて市長に提出しなければならない。
5 法第86条の6第2項の規定による認定を受けようとする者は、第1項に規定する申請書の正本及び副本に省令第1条の3第1項の表1の(い)の項及び(ろ)の項並びに同条第4項の表1の(4)の項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
6 法第86条の8第1項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、省令別記第67号の3様式による申請書の正本及び副本並びに省令別記第67号の4様式による全体計画概要書に、同条第1項に係る申請については省令第10条の23、法第86条の8第3項に係る申請については省令第10条の24に掲げる図書及び書類のほか、法第86条の8第1項各号に掲げる基準に適合することを示す図書を添えて市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市建築基準法施行細則(昭和57年水沢市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月11日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に売りさばきをした奥州市収入証紙に係る第1条の規定による廃止前の奥州市収入証紙条例施行規則第3条、第4条、第7条第1項及び第8条に規定する取扱いについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の奥州市建築基準法施行細則に規定する様式によりされた申請は、同条の規定による改正後の奥州市建築基準法施行細則に規定する様式によりされた申請とみなす。
附則(平成30年9月18日規則第33号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成30年11月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年11月12日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年8月18日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第7号、様式第8号及び様式第9号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月25日規則第45号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。