○奥州市災害による建築確認申請等手数料の免除に関する要綱
平成24年7月27日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被災者が建築物を建築しようとする場合に要する手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 手数料の免除を受けることができる者は、災害により滅失し、又は毀損した建築物について官公庁からり災を証明する書類(以下「り災証明書」という。)の交付を受けた者又はその者と生計を一にする者とする。
(要件)
第3条 手数料の免除は、前条各号に規定する者が市内で建築物を建築しようとする場合において、次の各号のいずれにも該当するときに行うものとする。
(1) 当該建築物の全部又は一部が前条各号に規定する建築物の用途(以下「被災前用途」という。)と同じ用途に供されるとき。
(2) 当該建築物の被災前用途と同じ用途に供される部分の床面積が当該被災前用途の床面積に1.5を乗じて得た面積以内の面積であるとき。
(対象手数料)
第4条 免除を行う手数料は、条例に規定する手数料のうち、次に掲げるものとする。
(1) 条例別表第1の6の項の規定による建築物に関する確認申請等手数料
(2) 条例別表第1の8の項の規定による建築物に関する完了検査申請等手数料
2 手数料の免除を受けようとする建築物の一部が被災前用途と異なる用途に供される場合については、被災前用途と異なる用途に供される部分の手数料は、免除しないものとする。
(申請期限)
第6条 この告示による手数料の免除は、災害のあった日から1年以内に申請されたものについて適用する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成24年7月27日から施行する。