○奥州市都市計画審議会規則
平成18年2月20日
規則第264号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市都市計画審議会条例(平成18年奥州市条例第277号。以下「条例」という。)に基づき、奥州市都市計画審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(参集)
第2条 委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「委員等」という。)は、審議会の招集通知があった場合は、招集日の開催定刻までに開催場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員等は、事故等の理由により審議会に出席することができないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員等の議席は、議長が定めるものとする。
(議題)
第5条 議長は、議案を議題とするときは、その旨を宣言するものとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、2以上の議案を一括して議題とすることができる。
(議案の説明)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、議案の付議者その他の関係者の説明を求めることができる。
(審議)
第7条 委員等は、質疑その他の発言をしようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、必要があると認めるときは、議案の付議者その他の関係者に対し、審議会に出席すること及び意見を申し述べることを求めることができる。
(表決)
第8条 審議会の議事は、表決によって決定する。
2 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議案を宣言するものとする。
3 議長は、議案について異議がないと認めるときは、これを答申又は具申する旨を宣言するものとする。
4 議長は、議案について異議ある委員等がある場合には、起立の方法で表決を採るものとする。
(会議録)
第9条 議長は、審議会の日程、出席した委員等の氏名、会議の経過その他審議会の概要を記載した会議録を作成し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。