○奥州市前沢駐車場条例施行規則

平成18年2月20日

規則第274号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市前沢駐車場条例(平成18年奥州市条例第287号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用方法)

第2条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、駐車場使用願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用願を承認したときは、駐車場使用券(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の駐車場使用券の交付を受けた者は、指定の駐車場に駐車するときは、駐車場使用券を運転席前面ガラスに表示しておかなければならない。

(使用の中止)

第3条 駐車場使用券の交付を受けた者は、その使用を中止しようとする場合は、駐車場使用中止届(様式第3号)を市長に提出し、使用券を返付しなければならない。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成30年3月27日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月4日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号及び様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年8月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則様式第1号及び様式第3号、第3条の規定による改正前の奥州市前沢駐車場条例施行規則様式第1号及び様式第3号、第5条の規定による改正前の奥州市都市公園条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第15号、様式第17号及び様式第20号、第8条の規定による改正前の水沢公園南駐車場管理規則様式第2号及び様式第4号、第9条の規定による改正前の奥州市景観条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第7号から様式第12号まで及び様式第14号並びに第10条の規定による改正前の奥州市開発登録簿閲覧規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市前沢駐車場条例施行規則

平成18年2月20日 規則第274号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成18年2月20日 規則第274号
平成30年3月27日 規則第20号
令和2年11月4日 規則第32号
令和5年8月21日 規則第36号