○奥州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第276号

(建築許可申請)

第2条 条例第7条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、建築許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書2部を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との区別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し建築許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可内容の変更)

第3条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、建築許可変更承認申請書(様式第3号)に建築許可通知書及び変更図書2部を添えて、市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、当該申請者に対し建築許可変更承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(記載事項の変更)

第4条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、建築主、代理人の変更等建築許可申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに建築許可申請書記載事項変更届(様式第5号)に建築許可通知書及び市長が必要と認めた図書を添えて、市長に届け出なければならない。

(申請の取下げ等)

第5条 建築許可又は建築許可申請を取り下げるときは、建築許可(申請)取下届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成9年江刺市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年8月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第276号

(令和5年8月21日施行)