○えさし藤原の郷条例

平成18年2月20日

条例第292号

(設置)

第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づく都市公園の施設として、えさし藤原の郷(以下「藤原の郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 藤原の郷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

えさし藤原の郷

奥州市江刺岩谷堂字向山地内(向山公園内)

(藤原の郷の管理)

第3条 藤原の郷の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休園)

第4条 藤原の郷の休園日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開園時間)

第5条 藤原の郷の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 3月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後4時まで

(利用の許可)

第6条 藤原の郷を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、藤原の郷の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、藤原の郷の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 法又は奥州市都市公園条例(平成18年奥州市条例第291号)の規定に反するとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、藤原の郷の管理上適当でないと認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは藤原の郷からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 藤原の郷の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を市長に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 利用者は、施設及び設備の利用が終わったとき又はその利用を停止されたとき若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第13条 藤原の郷の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開園時間を変更すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは藤原の郷からの退去を命じること。

(7) 第8条第1項の利用料金を収受すること。

(8) 第9条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(9) 第10条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、藤原の郷の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号まで、第8号及び第9号のいずれかの行為を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市都市公園条例(昭和39年江刺市条例第54号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

個人入場料

(1人1回につき)

団体入場料

(1人1回につき)

大人

1,000円

800円

高校生

800円

600円

小・中学生

500円

400円

備考 団体入場料は、10人以上の団体について適用する。

えさし藤原の郷条例

平成18年2月20日 条例第292号

(令和4年4月1日施行)