○えさし藤原の郷条例施行規則

平成18年2月20日

規則第285号

(趣旨)

第1条 この規則は、えさし藤原の郷条例(平成18年奥州市条例第292号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、入場券の交付を市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者。以下第3条から第7条まで及び第9条において同じ。)に申し出なければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とし、藤原の郷利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条前段に係る許可をしたときは入場券を、同条後段に係る許可をしたときは藤原の郷利用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「利用者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 利用者は、藤原の郷を利用しようとするときは、前条の入場券又は許可書を市長に提示しなければならない。

(利用料金の納付)

第5条 利用料金は、許可を受けたときに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市と観光券契約を締結した者(以下「観光会社」という。)が発行する観光券の交付を受けて藤原の郷を利用しようとする者は、当該観光会社に利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条の規定による利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に掲げる額を減額し、又は免除する。

(1) 心身障害者及びその介護者当該個人入場料の半額

(2) 修学旅行又は学校行事の遠足の引率者全額

(3) 修学旅行又は学校行事の遠足の生徒児童当該個人入場料の半額

(4) 藤原の郷の入場者を運送するバス、タクシー及びハイヤーの乗務員及び添乗員全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合別に定める額

2 減免を受けようとする者は、藤原の郷利用料金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、藤原の郷利用料金減免決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定による利用料金の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、藤原の郷利用料金還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、藤原の郷利用料金還付決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第8条 藤原の郷において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に利用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第9条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(令和5年8月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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えさし藤原の郷条例施行規則

平成18年2月20日 規則第285号

(令和5年8月21日施行)