○前沢沖沼釣公園条例施行規則
平成18年2月20日
規則第289号
(趣旨)
第1条 この規則は、前沢沖沼釣公園条例(平成18年奥州市条例第296号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、釣公園行為(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「行為者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 行為者は、沖沼釣公園(以下「釣公園」という。)において許可を受けた行為をしようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 釣公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告をすること。
(3) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(4) 指定された場所以外の場所でたき火又は炊飯を行うこと。
(5) 餌釣り以外の方法で採捕し、又は営利を目的とした採捕をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(使用の心得)
第6条 釣公園を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 年少者が使用する場合は、保護者が同伴すること。
(2) ごみは持ち帰ること。
(施設等の汚損等の届出)
第7条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(令和5年8月21日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。