○前沢沖沼釣公園条例施行規則

平成18年2月20日

規則第289号

(趣旨)

第1条 この規則は、前沢沖沼釣公園条例(平成18年奥州市条例第296号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、釣公園行為(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、釣公園行為(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「行為者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 行為者は、沖沼釣公園(以下「釣公園」という。)において許可を受けた行為をしようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 釣公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告をすること。

(3) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 指定された場所以外の場所でたき火又は炊飯を行うこと。

(5) 餌釣り以外の方法で採捕し、又は営利を目的とした採捕をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(使用の心得)

第6条 釣公園を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 年少者が使用する場合は、保護者が同伴すること。

(2) ごみは持ち帰ること。

(施設等の汚損等の届出)

第7条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(令和5年8月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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前沢沖沼釣公園条例施行規則

平成18年2月20日 規則第289号

(令和5年8月21日施行)