○奥州市水道事業給水条例
平成18年2月20日
条例第300号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 水道料金、分岐負担金、手数料等(第25条)
第5章 管理(第26条―第32条)
第6章 貯水槽水道(第33条・第34条)
第7章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、奥州市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 奥州市水道事業の給水区域は、本市の区域(別表に掲げる区域を除く。)並びに西磐井郡平泉町平泉字瀬原及び字森下の各一部の区域とする。
(給水装置)
第3条 この条例において、「給水装置の区分」とは、給水のため市の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯若しくは1箇所で専用するもの又は同一家屋内に居住する2世帯以上で連合使用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯以上又は2箇所以上で共用するもの。ただし、前号に規定するものを除く。
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下これらを「給水装置工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は市長が別に定める基準に該当するときは、この限りでない。
2 前項に規定する申込みに当たり市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(給水装置工事の費用負担)
第5条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を申し込んだ者(以下「申込者」という。)の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第6条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定に基づき指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事完了検査を受けなければならない。この場合において、当該給水装置工事に配水管から分岐して給水管を設ける工事が含まれるときは、市長の指示するところにより、中間検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、市長が別に定める。
(給水装置の構造及び材料)
第7条 市長又は指定給水装置工事事業者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合させなければならない。
2 市長又は指定給水装置工事事業者は、政令第6条に規定する基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の納付)
第10条 市長が給水装置工事を行った場合の工事費は、当該給水装置工事の竣工後、市長の指定する期限までに納付しなければならない。
(工事費の分納)
第11条 前条の工事費は、別に定めるところにより市長の承認を受け、6月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 市長が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納されたときとする。ただし、その管理は、当該給水装置工事の工事費が完納されるまでの間においても、申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 市長は、市長が施行した給水装置工事の工事費を申込者が指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。
2 申込者は、前項の規定により市長が給水装置を撤去した場合において損害があるときは、市長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 市長は、給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合は、制限し、又は停止することができる。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その期間及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項ただし書の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから代理人を指定し、市長に届け出なければならない。
(管理人の指定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を指定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 市長は、前項の管理人を適当でないと認めるときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 市長は、メーターの位置が管理上不適当と認めるときは、所有者又は使用者の工事費負担において、これを是正させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、市長が水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させるものとする。ただし、水道使用者等がその代価を支弁して所有し、又は市の検査承認を受けて自己のメーターを使用することができる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失し、又は毀損した場合は、市長に届け出るとともにその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習以外に使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いがなければならない。
3 私設消火栓は、市長が封かんする。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水道水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、水質又は給水装置に異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときの当該修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等がその責めを負うものとする。
4 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のため必要な措置を採ることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 市長は、給水装置又は水質について水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を当該水道使用者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の検査において特別の費用を必要とするときは、その検査費用を徴収するものとする。
第4章 水道料金、分岐負担金、手数料等
第25条 水道料金、分岐負担金、手数料その他給水等において使用者が納入すべきものに関し必要な事項は、奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号。以下「料金条例」という。)の定めによる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第26条 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置の検査を行い、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、当該水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第27条 市長は、法第16条の規定に基づき、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、法第16条の2第3項の規定に基づき、水の供給を受ける者の給水装置が市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事によるものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、同項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する確認に要する費用は、当該確認を受けようとする者の負担とする。
(給水の停止)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 水道使用者等が給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用し、市長の警告を受けても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(給水装置操作の禁止)
第30条 メーター、止水栓、私設消火栓その他特に定められた給水装置は、市長又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第31条 水道使用者等は、その家族、同居人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(過料)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の承認を受けないで給水装置工事を行った者
(3) 第23条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第33条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、助言、指導又は勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第34条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市水道事業給水条例(平成9年水沢市条例第21号)、江刺市水道事業給水条例(昭和38年江刺市条例第14号)、水道給水条例(昭和35年前沢町条例第7号)又は水道給水条例(平成15年胆沢町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月21日条例第27号)
この条例は、平成19年8月6日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第44号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月2日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第47号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第20条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
地区 | 字 |
水沢佐倉河 | 字崩田、字善海、字向川原、字鍜治屋川原、字篭田及び字中半入川原の各一部並びに字崩田向川原、字寒風、字下城向川原、字中半入向川原、字東上川原、字古川、字船渡谷記、字丸沼及び字明神堂川原 |
水沢真城 | 字甲田及び字中河原の各一部 |
水沢姉体町 | 字伊手迎、字石川原及び字北新田下の各一部並びに字荒谷下、字伊手迎北口、字伊手迎南口、字大沢下、字小谷下、字鞘戸下、字下島野起、字下柳、字大明神下、字土手前、字中島野起及び字細法 |
水沢羽田町 | 字草井沼、字向田、字草井、字下沼及び字元谷木の各一部並びに字川縁及び字前谷木 |
水沢黒石町 | 字鵜ノ木新田、字外熊ヶ沢、字山内、字下谷記、字柳沢、字二渡、字正法寺、字小田、字袖ノ沢、字下ノ在家及び字長田の各一部並びに字鵜ノ木谷記及び字二渡向 |
江刺田原 | 字大田、字飛沢、字山沢、字外田、字川欠、字北風、字大平、字奈良原、字宿ノ平、字根木町、字蒲道沢、字川内、字小峠、字横懸、字大畑、字宮地及び字分限城の各一部 |
江刺藤里 | 字前田、字上小屋、字平場及び字湯坪の各一部 |
江刺伊手 | 字下浅倉、字上浅倉、字中浅倉、字寺地、字曾木田、字糀谷、字和野、字阿原山、字地ノ神、字二渡、字保、字古舘、字芦沢、字小迎、字隅川、字口沢及び字種山の各一部 |
江刺米里 | 字向新田、字北新田、字鳥木沢、字笹ノ田、字太田、字学間沢、字神楽、字杉ノ下、字滝壷、字長下、字向中沢、字小里原、字狭石、字戸中、字山大畑、字戸草、字九才坂、字二股、字中屋敷、字山本、字大畑、字下栃ノ木、字向木細工、字木細工、字根津葉、字火石、字重王堂、字大野、字古歌葉、字舘沢、字古舘、字鶴城及び字南新田の各一部 |
江刺梁川 | 字小林、字新地野、字中宿、字砥谷沢、字大洞、字四ツ、字大幡、字武道坂、字水上沢、字柳沢、字赤部、字鴫谷、字薪ヶ入、字二渡及び字日ノ神の各一部 |
江刺広瀬 | 字根岸、字新田、字宝良、字四釜田、字後田、字見竹、字落合、字西川目、字下沢、字寺沢、字七日市及び字青谷の各一部 |
前沢 | 字源氏ケ崎、字小六、字下谷起、字浪洗、字中島、字樋渡、字南中島、字向谷起及び字四塚 |
前沢白山 | 字下谷起、字西谷記、字菖蒲田川原及び字東谷記 |
前沢生母 | 字笹森、字二子、字市ノ渡、字中道、字三沢、字中岩、字赤坂、字大街道、字中谷起及び字上谷起の各一部並びに字鵜ノ木、字内膳、字落合、字田谷下、字小六、字繋塚、字下谷記、字峠、字舘下、字大明神、字中島、字雨請石、字上木山、字金揚、字富士ノ根、字下谷起、字高見、字小瀬川原、字佐藤谷起、字大岩、字大日向、字上滝、字迎谷起及び字東谷記 |
胆沢小山 | 字上白鳥川、字西風及び字大袋の各一部並びに字中沢前長根、字藤坂及び字大堤 |
胆沢南都田 | 字木揚場下川原及び字机地田下川原の各一部並びに字高瀬、字大松川原、字五松林下川原及び字三反町下川原 |
胆沢若柳 | 字天沢、字市野々、字宮坂、字荻袋、字上鹿合、字下鹿合、字門ヶ城、字上愛宕、字愛宕、字慶存、字上萩森、字中萩森、字下萩森、字北丑転、字赤、字兎口、字島袋、字上横沢原及び字横岳前山の各一部並びに字大平野、字平根原、字迎下嵐江、字追分、字東下嵐江、字谷子沢、字石淵野、字尿前、字下尿前、字蜂谷、字馬留、字小松谷木、字下田、字迎市野々、字板渡、字北鹿合、字金入道、字大歩、字茂井羅、字片子、字尊行、字嶽山、字明神川原、字島、字北嶽山、字沢、字僧寺、字横岳、字生出川山、字東前川山、字西前川山及び字南前川山 |
衣川 | 池田、押切、大石ヶ沢及び月山の各一部並びに増沢、長、国見、楢原山、大原山、野崎、畦畑山、細畑、後山、壁ヶ沢、雲南田向、上大森、下大森、長板沢、窪田、十一ケ銘、深沢、西風山、北沢、本巻、鞍掛、竹の中、舟窪、杉谷起、土屋谷起、寺袋谷起、沖田、中島、向館谷起、山岸前、姥神谷起、荻ヶ袋、小成沢、上川原、松下、関谷起、桜瀬、細田、采女沢及び徳沢 |
国有林の区域 |