○奥州市水道事業及び下水道事業会計規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第17号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第7条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第25条)
第2節 支出(第26条―第42条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第48条・第49条)
第2節 出納(第50条―第58条)
第3節 たな卸(第59条―第63条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第68条)
第2節 取得(第69条―第78条)
第3節 管理及び処分(第79条―第82条)
第4節 減価償却(第83条―第87条)
第8章 引当金(第88条)
第9章 セグメント情報(第89条)
第10章 予算(第90条―第95条)
第11章 決算(第96条―第99条)
第12章 契約(第100条)
第13章 雑則(第101条・第102条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 企業出納員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条に規定する企業出納員をいう。以下同じ。)は、上下水道部経営課長、水道課長及び下水道課長(以下「課長等」という。)、上下水道部経営課課長補佐、水道課課長補佐及び下水道課課長補佐(以下「課長補佐等」という。)並びに法第7条に規定する管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に任命する職員をもってこれに充てる。
企業出納員 | 委任する事務 |
上下水道部経営課長 | (1) 管理者名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。 (2) 有価証券の出納及び保管に関すること。 (3) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。 (4) たな卸資産の出納及び保管に関すること。 (5) 水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、手数料その他の収納金を受領し、管理者名義の預金に払い込むこと。 (6) 釣銭の保管に関すること。 |
上下水道部水道課長及び下水道課長 | (1) 水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、手数料その他の収納金を受領し、管理者名義の預金に払い込むこと。 (2) 釣銭の保管に関すること。 |
管理者が別に任命する職員 | (1) 水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、手数料その他の収納金を受領し、管理者名義の預金に払い込むこと。 (2) 釣銭の保管に関すること。 |
2 上下水道部経営課長は、管理者が別に任命する職員に事故あるとき又は欠けたときは、当該職員が企業出納員として委任された事務を行うものとする。
3 課長補佐等は、その所属する課の課長等に事故あるとき又は欠けたときに限り、当該課長等が企業出納員として委任された事務を行うものとする。
(現金取扱員)
第4条 現金取扱員(法第28条に規定する現金取扱員をいう。以下同じ。)が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。
(善管注意義務)
第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第6条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第7条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理)
第9条 課長等は、毎日会計伝票を整理しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第10条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行整理簿
(2) 支出予算執行整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 現金預金出納簿
(5) 物品出納簿
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
2 課長等は、所管に属する帳簿を整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 課長等は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入の科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入の通知)
第17条 課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、速やかに納入義務者に対し納入通知書により納入の通知をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、口頭その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料
(2) 前号に定めるもののほか、その性質上納入通知書によりがたい収入
3 第1項の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第22条の2に規定する出納取扱金融機関をいう。以下同じ。)若しくは収納取扱金融機関(政令第22条の2に規定する収納取扱金融機関をいう。以下同じ。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 企業出納員及び現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに法第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 預貯金口座振替の方法により収入の納付を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、領収書の交付を省略することができる。ただし、納付者から領収書の交付の請求があった場合は、速やかにこれを交付しなければならない。
3 前項本文の規定により領収書の交付を省略した場合においても、納付のあった翌月のメーター検針の際、使用水量と併せて口座振替済額を納付者に対し通知するものとする。
(収納金の取扱い)
第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該収入を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日から起算して5日以内に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について、必要な事項を記載した収納済通知書を当該収入を受けた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。
5 公金徴収事務等受託者は、収入を収納したときは、当該収入をその内訳を示す書類を添えて管理者の指定する日に出納取扱金融機関に払い込まなければなければならない。ただし、公金徴収事務等受託者が、管理者が適当と認める方法により当該収入の内容を提供するときは、その内訳を示す書類の添付を省略することができる。
(収入伝票の発行等)
第21条 課長等は、収入の収納を証する書類に基づいて、その収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 課長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、関係する帳簿に記帳し、その過誤納金を納入者に還付しなければならない。ただし、過誤納金を未納に係る徴収金に充当する場合は、振替伝票の発行を省略することができる。
(小切手の支払地の区域)
第23条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第24条 企業出納員及び現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該収入の納付を取り消した旨出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納金融機関から受けた場合は、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員又は公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長等は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに関係する帳簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第26条 課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を管理者の決裁を受け総勘定元帳に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第27条 課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに記載し、債権者の請求書、その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、課長等から送付を受けた支払伝票に基づいて支払日ごとに上下水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて課長等に提出しなければならない。
3 課長等は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳に記帳しなければならない。
(繰替払のできる経費等)
第28条の2 政令第21条の8第3号の規定に基づき繰替払をすることができる経費は、奥州市企業立地奨励工業用水補給金規則(平成20年奥州市規則第35号)に規定する補給金とし、繰り替えて使用できる収入金は、水道事業給水収益とする。
(繰替払の方法)
第28条の3 管理者は、前条に規定する繰替払(以下「繰替払」という。)をするときは、補給金交付書を納入義務者に交付するものとする。
2 管理者は、出納取扱金融機関に繰替払をさせようとするときは、繰替払により支払う経費の内容等をあらかじめ通知するものとする。
3 前項の規定により繰替払をした出納取扱金融機関は、繰り替えて使用した金額を繰替払整理票により管理者に通知しなければならない。
4 管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、繰り替えて使用した金額を収入に補てんするため、振替の手続を執るものとする。
5 管理者は、繰替払をしたときは、その金額を市長に報告するものとする。
(隔地払)
第29条 課長等は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 課長等は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第30条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって課長等に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第31条 出納取扱金融機関のほか、管理者が定めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替によって振替を行ったものについて支払済通知書によって翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 企業出納員は、小切手の押印は、自ら行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道部経営課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第38条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第39条 企業出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の取扱い)
第40条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第41条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長等は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第42条 課長等は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第43条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第44条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第45条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第46条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第47条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第48条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具・器具及び備品
(3) 材料
(4) メーター
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第49条 課長等は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第50条 課長等は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第51条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したもの 購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外もの 適正な見積価額
(検収)
第52条 課長等は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第53条 たな卸資産を受け入れた場合は、課長等は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票に基づいて総勘定元帳に記帳しなければならない。
(払出価額)
第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第55条 課長等は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第56条 課長等は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第58条 課長等は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受け、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第59条 課長等は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第60条 課長等は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、課長等は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、課長等は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第62条 課長等は、実地たな卸を行った結果を第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、課長等は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長等は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第65条 課長等は、第48条第1項第1号及び第2号に規定する物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 課長等は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長等は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第67条 課長等は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地及び立木
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産というべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ 無形資産であって、無形固定資産に属する資産というべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券
イ 出資
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他固定資産であって、投資その他資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産
第2節 取得
(取得価額)
第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第70条 固定資産を購入しようとする場合は、課長等は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(交換)
第71条 固定資産を交換しようとする場合は、課長等は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。
(無償譲受け)
第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。
(工事の施行)
第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第75条 課長等は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。
(登記又は登録)
第76条 課長等は、登記又は登録を要する固定資産を取得したときは、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第77条 課長等は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、課長等は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を割り当て、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長等は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第79条 課長等は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第80条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第82条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
第4節 減価償却
(行政財産)
第83条 奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号。以下「財務規則」という。)第188条から第191条までの規定については、上下水道事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「管理者の権限を行う市長」と、「財産運用課長」とあるのは「上下水道部経営課長」とそれぞれ読み替えるものとする。
(減価償却の方法)
第85条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第86条 有形固定資産のうちメーターは、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第87条 課長等は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(引当金の計上方法)
第88条 引当金の計上方法は、管理者が別に定める。
第9章 セグメント情報
(報告セグメントの区分)
第89条 施行規則第40条第2項の規定による下水道事業会計における報告セグメントの区分は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業
(2) 特定環境保全公共下水道事業
(3) 農業集落排水事業
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第90条 部長は、12月10日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第91条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第92条 課長等は、企業の適切な経営管理を確保するためにその所管に属する予算の執行について必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 課長等は、予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第93条 課長等は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第94条 課長等は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 課長等は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第95条 課長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の作成)
第96条 上下水道事業の決算の作成に関する事務は、部長が行う。
(決算整理)
第97条 課長等は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実施たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第98条 課長等は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書の提出)
第99条 部長は、毎事業年度5月20日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書の作成と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項の書類及び証書類を市長に提出しなければならない。
第12章 契約
(契約)
第100条 奥州市上下水道部の売買、賃借、請負その他の契約に関しては、財務規則に規定する契約の例による。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第101条 部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第102条 この規程による伝票その他の様式は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水沢市水道事業会計規程(昭和44年水沢市水道事業所管理規程第1号)、江刺市水道事業会計規程(昭和46年江刺市水道事業所告示第1号)又は水道事業会計規程(平成11年前沢町管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月10日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成19年5月10日から施行する。
附則(平成19年8月6日水道事業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、郵便振替により振り込まれた収入については、なお従前の例により取り扱うものとする。
附則(平成20年3月31日水道事業管理規程第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日水道事業管理規程第14号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日水道事業管理規程第16号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月16日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月2日上下水道事業管理規程第7号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。