○奥州市上下水道事業物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程
平成19年1月19日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市上下水道事業における物品の製造の請負又は物品の買入れ(以下「物品購入等」という。)に係る指名競争入札の参加者の資格及び指名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 物品購入等に係る指名競争入札に参加しようとする者の資格及び指名基準等に関しては、奥州市物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱(平成18年奥州市告示第5号。以下「市告示」という。)の規定を準用する。
(申請書の提出)
第3条 市告示に基づき行われた奥州市長に対する物品購入等指名競争入札参加資格審査申請書の提出は、奥州市上下水道事業管理者の権限を行う市長に対してなされたものとみなす。
附則
この規程は、平成19年1月19日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第15号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。