○奥州市営浄化槽条例
平成18年2月20日
条例第189号
(目的)
第1条 この条例は、浄化槽の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることにより、住民の健康で快適な生活環境を確保し、公共水域の水質保全を図ることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する浄化槽のうち、各戸ごとに処理する浄化槽であって、市が設置し、又は第26条第2項の規定により採納したものをいう。
(2) 住宅所有者 住宅、店舗、事業所、集会施設等の所有者(建築中又は建築しようとする住宅等にあっては、その建築主)をいう。
(3) 使用者 浄化槽を使用する者をいう。
(4) 排水設備 住宅等からの汚水を浄化槽に流入させるために必要な排水管等及び浄化槽から流出する処理水を放流する放流管等をいう。
(5) 使用月 浄化槽使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める。)をいう。
(処理区域)
第3条 浄化槽を設置し、又は採納し、し尿及び雑排水の処理を行う区域(以下「処理区域」という。)は、次に掲げる区域を除く奥州市全域とする。ただし、市長が、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 市長が定める下水道に関する基本計画区域
(2) 奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)に規定する処理区域
(3) 奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)に規定する処理区域
(設置の申請等)
第4条 浄化槽の設置を希望する処理区域内の住宅所有者は、市長に浄化槽の設置を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を当該申請をした住宅所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
3 市長は、申請が適当と認める場合は、浄化槽設置工事に係る計画を作成し、申請者の承諾を求めるものとする。
4 申請者は、前項の計画を承諾するときは、市長に承諾書を提出し、浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
5 申請者は、第3項の計画に異議があるときは、市長に変更を申請することができる。
(土地の無償貸付)
第5条 浄化槽を設置する土地の所有者は、当該土地を市に無償で貸し付けなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 市長は、浄化槽の設置(浄化槽本体に限る。)に際し、別表第1に定める基準額に基づき算定した分担金を申請者に賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期限その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた申請者は、納期限までに分担金を納入しなければならない。
(増嵩経費の徴収)
第7条 市長は、浄化槽設置工事に要した費用(以下「事業費」という。)が、前条第1項の規定による基準額を超えるときは、事業費と基準額の差額に相当する額(以下「増嵩経費」という。)を定め、申請者からこれを徴収するものとする。
(設置完了の通知)
第8条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知するものとする。
(排水設備の設置及び管理)
第9条 申請者は、浄化槽が設置されたときは、速やかに排水設備を設置し、管理しなければならない。
2 申請者は、排水設備の設置及び管理に係る経費を負担しなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第10条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 排水設備を浄化槽に固着させるときは、浄化槽の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に、市長が定める工事の実施方法により行うこと。
(2) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号)第11条第3号の規定によること。ただし、浄化槽のマンホール蓋のかさ上げの高さが30センチメートル以上となる場合は、排水管の勾配を100分の1以上とすることができる。
(排水設備の計画の確認)
第11条 排水設備の新設等を行おうとする申請者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第12条 排水設備の新設等の工事(以下「工事」という。)は、奥州市下水道条例第13条に規定する工事指定店でなければ行ってはならない。
2 排水設備は、市長が定める技術上の基準に適合するように浄化槽に接続しなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第13条 排水設備の新設等を行った申請者は、工事を完了したときは、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った申請者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排出の制限)
第14条 使用者は、し尿を浄化槽に排出するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 使用者は、雨水、油類、農薬、家畜の排泄物その他浄化槽の機能を妨げ、又はこれを損傷するおそれのあるものを浄化槽に排出してはならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 浄化槽の使用を休止し、廃止し、又は再開するために生じた費用は、使用者の負担とする。
(使用者等の異動の届出)
第16条 使用者に異動があったとき、又は使用者の世帯人員に異動があったとき(水道水を使用している場合を除く。)は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収及び納期限)
第17条 市長は、使用者から使用料を徴収するものとする。
2 使用料の徴収方法は、奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)の規定による水道料金の徴収の例による。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、使用月ごとに、その使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(汚水量の認定)
第19条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が共同で水道水を使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときその他漏水等により使用水量を確認できないときは、それぞれの使用者の使用の状況を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の状況を勘案して市長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他営業に伴う使用水量が、その営業に伴い浄化槽に排除する汚水の量と著しく異なることとなる使用者は、毎使用月、その使用月に浄化槽に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終日から起算して7日以内に、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第20条 市長は、必要と認めるときは、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
(徴収の猶予及び減免)
第21条 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、分担金又は増嵩経費の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の負担)
第22条 浄化槽の使用、保守点検、清掃等により生じる電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。
(保管等の義務)
第23条 住宅所有者及び使用者は、浄化槽を適正に保管し、使用しなければならない。
(施設の変更)
第24条 設置完了した浄化槽又は附帯施設を変更しようとする者は、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 前項の変更に要する費用は、浄化槽又は附帯施設を変更しようとする者が負担しなければならない。
(修繕費用の負担)
第25条 使用者は、浄化槽の使用に当たり、使用者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、その費用の全額を負担しなければならない。
(既設浄化槽の寄附採納)
第26条 この条例によらず既に設置された浄化槽の所有者で、市が維持管理することを希望する者は、市長に当該浄化槽の寄附の申出をすることができる。
2 市長は、前項の申出の内容が適当と認めるときは、これを採納し、維持管理するものとする。
(手数料)
第27条 浄化槽に関する事務に係る手数料は、奥州市下水道条例の例による。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第11条の規定による確認を受けないで工事を実施した者
(2) 第12条第1項の規定に違反して工事を実施した者
(3) 第13条第1項の規定による届出を怠った者
(4) 第14条の規定に違反した者
(5) 第15条第1項の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められた場合において、正当な理由がなくこれを拒否した者
第30条 詐欺その他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年江刺市条例第42号)、町営浄化槽条例(平成13年胆沢町条例第5号)、衣川村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成14年衣川村条例第1号)又は衣川村戸別合併処理浄化槽の整備に関する分担金等徴収条例(平成14年衣川村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月15日条例第363号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、第4条第1項の規定に基づき申請のあった浄化槽の設置に係る分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、第4条第1項の規定に基づき申請のあった浄化槽の設置に係る分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次に掲げる規定 公布の日
ア 第1条中奥州市汚水処理施設条例第3条、第4条、第7条及び第13条の改正規定、同条例第14条第2項の改正規定中「場合の」を「ときの」に改める部分及び同条第3項の改正規定並びに同条例第15条及び第17条の改正規定
イ 第2条中奥州市営浄化槽条例第2条、第17条及び第19条の改正規定
ウ 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第2条の改正規定及び同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定中「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分並びに同条例第9条第3項、第11条第1項ただし書、同条第2項及び第13条から第17条までの改正規定
エ 第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第2条の改正規定、同条例第4条の改正規定中「の区分」を「に掲げる区分」に改め、「奥州市下水道条例第22条の」及び「同条の」を削る部分並びに同条例第5条の改正規定
オ 第5条中奥州市下水道条例第3条第12号、第4条、第5条、第8条、第16条、第17条、第18条第3項、第21条、第26条、第27条及び第29条の改正規定
カ 第6条中奥州市農業集落排水施設条例第2条、第5条、第6条、第9条、第16条第2項及び第20条の改正規定
(2) 第5条中奥州市下水道条例第3条第10号の改正規定 平成21年4月1日
(3) 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条を改め、同条に表を加える改正規定、同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定(「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分を除く。)、同条例第11条第1項本文の改正規定及び同条例別表第1から別表第3までを削る改正規定並びに第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第4条の改正規定中「中欄」を「の左欄」に、「右欄」を「の右欄」に改める部分及び同条例別表の改正規定 平成23年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奥州市汚水処理施設条例(以下「新汚水処理施設条例」という。)第14条の規定による使用料の算定、第2条の規定による改正後の奥州市営浄化槽条例(以下「新浄化槽条例」という。)第18条の規定による使用料の算定、第5条の規定による改正後の奥州市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第18条の規定による使用料の算定及び第6条の規定による改正後の奥州市農業集落排水施設条例(以下「新農業集落排水施設条例」という。)第17条の規定による使用料の算定については、平成21年6月1日以後に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料から適用し、同日前に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料については、なお従前の例による。
(旧汚水処理施設処理区域における下水道使用料の特例)
3 第1条の規定による改正前の奥州市汚水処理施設条例第2条に規定する見分森汚水処理場及びパークサイドタウンいさわ汚水処理場に係る処理区域において市の公共下水道を使用する者が納入すべき使用料の算定は、平成24年度までの間、新下水道条例第18条の規定にかかわらず、胆沢区内を処理区域とする汚水処理施設の使用者とみなして、新汚水処理施設条例第14条の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「汚水処理施設」とあるのは、「公共下水道」とする。
(平成24年度までの間における汚水処理施設使用料の特例)
4 新汚水処理施設条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成24年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | |||||
一般用 | 臨時用 | ||||||
適用年度 | |||||||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メールにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | 84円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 134円40銭 | 132円30銭 | 130円20銭 | 128円10銭 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 155円40銭 | 153円30銭 | 151円20銭 | 149円10銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 176円40銭 | 174円30銭 | 172円20銭 | 170円10銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 189円 | 189円 | 189円 | 189円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 199円50銭 | 199円50銭 | 199円50銭 | 199円50銭 | |||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | |||
500立方メートルを超える分 | 218円40銭 | 216円30銭 | 214円20銭 | 212円10銭 | |||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 42円 | 52円50銭 | 63円 | 73円50銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 82円 | 93円 | 104円 | 115円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 86円20銭 | 101円40銭 | 116円60銭 | 131円80銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 90円40銭 | 109円80銭 | 129円20銭 | 148円60銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 94円60銭 | 118円20銭 | 141円80銭 | 165円40銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 96円70銭 | 122円40銭 | 148円10銭 | 173円80銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 98円80銭 | 126円60銭 | 154円40銭 | 182円20銭 |
(平成22年度までの間における浄化槽使用料の特例)
5 新浄化槽条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | ||
適用年度 | ||||
平成21年度 | 平成22年度 | |||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 2,800円 | 2,800円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 76円65銭 | 79円80銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 108円15銭 | 121円80銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 121円80銭 | 139円65銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 129円15銭 | 154円35銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 160円65銭 | ||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 168円 | ||
江刺区 | 基本料金(1月につき) | 2,600円 | 2,700円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 126円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 136円50銭 | 147円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 157円50銭 | 168円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 174円30銭 | 180円60銭 | ||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 192円15銭 | 195円30銭 | ||
500立方メートルを超える分 | 205円80銭 | 202円65銭 | ||
前沢区 | 基本料金(1月につき) | 2,800円 | 2,800円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 76円65銭 | 79円80銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 108円15銭 | 121円80銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 121円80銭 | 139円65銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 129円15銭 | 154円35銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 160円65銭 | ||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 168円 | ||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 3,650円 | 3,250円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 105円 | 94円50銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 73円50銭 | 94円50銭 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 110円25銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 131円25銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 136円50銭 | 157円50銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 147円 | 168円 | ||
100立方メートルを超える分 | 157円50銭 | 178円50銭 | ||
衣川区 | 基本料金(1月につき) | 3,500円 | 3,150円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 107円10銭 | 89円25銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 63円 | 99円75銭 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 107円10銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 131円25銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 136円50銭 | 157円50銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 147円 | 168円 | ||
100立方メートルを超える分 | 157円50銭 | 178円50銭 |
(平成22年度までの間における下水道使用料の特例)
6 新下水道条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | ||||
一般用 | 浴場用 | 臨時用 | ||||
適用年度 | ||||||
平成21年度 | 平成22年度 | |||||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 133円35銭 | 130円20銭 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 153円30銭 | 150円15銭 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 174円30銭 | 171円15銭 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 189円 | 189円 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 199円50銭 | 199円50銭 | ||||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 210円 | 210円 | ||||
500立方メートルを超える分 | 216円30銭 | 213円15銭 | ||||
江刺区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 126円 | 126円 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 147円 | 147円 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 168円 | 168円 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 181円65銭 | 184円80銭 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 192円15銭 | 195円30銭 | ||||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 202円65銭 | 205円80銭 | ||||
500立方メートルを超える分 | 210円 | 210円 | ||||
前沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 42円 | 63円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 129円15銭 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 147円 | 147円 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 160円65銭 | 163円80銭 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 174円30銭 | 181円65銭 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 184円80銭 | 192円15銭 | ||||
100立方メートルを超え500立 | 195円30銭 | 202円65銭 | ||||
方メートル以下の分 | 195円30銭 | 202円65銭 | ||||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 42円 | 63円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 118円65銭 | 121円80銭 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 139円65銭 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 147円 | 157円50銭 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 160円65銭 | 174円30銭 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 171円15銭 | 184円80銭 | ||||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 181円65銭 | 195円30銭 | ||||
500立方メートルを超える分 | 189円 | 199円50銭 |
(平成22年度までの間における農業集落排水施設使用料の特例)
7 新農業集落排水施設条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | |||
一般用 | 臨時用 | ||||
適用年度 | |||||
平成21年度 | 平成22年度 | ||||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 77円70銭 | 70円35銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 126円 | 105円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 147円 | 126円 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 168円 | 141円75銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 178円50銭 | 152円25銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 189円 | 162円75銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 199円50銭 | 173円25銭 | |||
江刺区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 55円65銭 | 58円80銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 76円65銭 | 79円80銭 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 97円65銭 | 111円30銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 100円80銭 | 117円60銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 111円30銭 | 128円10銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 115円50銭 | 136円50銭 | |||
前沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 63円 | 63円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 71円40銭 | 78円75銭 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 110円25銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 105円 | 120円75銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 131円25銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 126円 | 141円75銭 | |||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 75円60銭 | 68円25銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 78円75銭 | 84円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 115円50銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 126円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 126円 | 136円50銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 147円 | |||
衣川区 | 基本料金(1月につき) | 100立方メートルを超える分 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 73円50銭 | 68円25銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 80円85銭 | 84円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 115円50銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 126円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 126円 | 136円50銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 147円 |
附則(平成23年6月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行う浄化槽設置工事に要した費用について適用し、同日前までに行った浄化槽設置工事に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(奥州市汚水処理施設条例の一部改正)
2 奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市営浄化槽条例の一部改正)
3 奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市公共下水道事業受益者分担金条例の一部改正)
4 奥州市公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年奥州市条例第282号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市農業集落排水施設条例の一部改正)
5 奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年12月13日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年2月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市汚水処理施設条例第6条第1項の改正規定、第3条中奥州市営浄化槽条例第12条第1項の改正規定及び第4条中奥州市農業集落排水施設条例第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の奥州市営浄化槽条例第29条及び第30条の規定による罰則は、この条例の施行の日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月11日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市営浄化槽条例第7条、第10条第2号及び第21条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第6条関係)
人槽区分 | 基準額 | 分担金の額 |
5人槽 | 882,000円 | 88,200円 |
6・7人槽 | 1,104,000円 | 110,400円 |
8~10人槽 | 1,495,000円 | 149,500円 |
11~15人槽 | 2,191,000円 | 219,100円 |
16~20人槽 | 2,937,000円 | 293,700円 |
21~25人槽 | 3,491,000円 | 349,100円 |
26~30人槽 | 4,271,000円 | 427,100円 |
31~40人槽 | 4,743,000円 | 474,300円 |
41~50人槽 | 5,993,000円 | 599,300円 |
51人槽以上 | 工事費を勘案して市長が定める額 | 基準額の10分の1に相当する額 |
別表第2(第18条関係)
区分 | 使用料 | |
基本料金(1月につき) | 2,667円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 80円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 110円 | |
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 130円 | |
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 150円 | |
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 170円 | |
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 180円 | |
100立方メートルを超える分 | 190円 |