○奥州市上下水道部文書管理規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、文書管理に必要な事項を定めるものとする。

(文書の記号、番号等)

第2条 文書で発送を要するものは、次に掲げるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、法令に記号、番号等について特に規定されているもの及び契約書、感謝状、書簡文、辞令等慣例により記号、番号等を必要としないものについては、この限りでない。

(1) 告示及び訓令 市名、事業名及び上下水道部経営課において別に定めた番号

(2) 訓、達及び指令 市名、訓、達又は指令、別表に掲げる記号及び文書管理システム(電子計算機において文書の収受、起案、決裁、施行、保管、保存、引継、廃棄等の事務処理及び文書等に係る情報の総合的な管理を一元的に行う電子計算組織をいう。)により取得した文書番号

(3) 往復文書等 別表に掲げる記号及び文書管理システムにより取得した文書番号(軽易な事案に属する文書及び庁内文書は、番号を記載しないで「号外」と表示して処理することができるものとする。)

2 文書の番号は、前項第1号に掲げる文書については暦年、同項第2号に掲げる文書及び同項第1号に掲げる文書のうち文書管理システムにより取得した番号を付するものについては会計年度の期間を通じる連続の番号を用いなければならない。

(文書の発信人)

第3条 文書の発信人は、上下水道事業管理者の権限を行う市長の職氏名とする。ただし、委任された事項に係るもの、定例的なもの又は軽易なものについては、上下水道部長又は課長等(奥州市上下水道部の組織及び運営等に関する規程(平成18年奥州市水道事業管理規程第1号)第9条に規定する課長及び同規程第10条に規定する主幹をいう。)を発信人とすることができる。

(文書の管理)

第4条 奥州市上下水道部の文書の管理は、奥州市文書管理規程(平成18年奥州市訓令第11号)の例による。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

記号

経営課

奥道経

水道課

奥道水

下水道課

奥道下

奥州市上下水道部文書管理規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第4号
平成31年3月15日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号