○奥州市上下水道部公印規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市上下水道部における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、刻印文字、寸法、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。
(登録)
第3条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
(作成等)
第4条 保管責任者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、市長の決裁を受け、所要の手続を行わなければならない。
(管理)
第5条 保管責任者は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理及び保管をしなければならない。
2 保管責任者は、管理している公印を亡失し、又は損傷したときは、速やかに上司に報告し、その指示を受けなければならない。
3 保管責任者は、公印取扱主任を定め、公印の管理その他取扱いに関して必要な補助を行わせることができる。
(使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を添えて保管責任者又は前条第3項の公印取扱主任(以下「保管責任者等」という。)に提示し、承認を得た後、保管責任者等の面前で使用しなければならない。
(使用の制限)
第7条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別の事情により保管責任者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により公印を持ち出して使用した者は、公印を返還する際その使用状況を保管責任者に報告しなければならない。
(印影の使用)
第8条 特に必要がある場合は、経営課長の決裁を得て、公印の印影を印刷し、又は縮小して印刷し、公印の使用に代えることができる。
2 前項の規定により印刷する印影の原版の管理その他取扱いについては、奥州市公印規程(平成18年奥州市訓令第13号)の例による。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年3月31日水道事業管理規程第11号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 番号 | 刻印文字 | 寸法 | 使用区分 | 保管責任者 | 備考 |
部 | 1 | 岩手県奥州市上下水道部印 | 方30 | 部名をもって発する文書 | 上下水道部経営課長 | |
市長 | 2 | 岩手県奥州市長(別枠に上下水道と刻印) | 方22 | 市長名をもって発する文書 | 上下水道部経営課長 | |
3 | 岩手県奥州市長(別枠に上下水道と刻印) | 方22 | 市長名をもって発する文書 | 上下水道部経営課長 | ||
4 | 岩手県奥州市長(別枠に上下水道と刻印) | 方18 | 小切手、支払通知書等 | 上下水道部経営課長 | ||
5 | 奥州市長職務執行者(別枠に上下水道と刻印) | 方18 | 一般文書 | 上下水道部経営課長 | ||
部長 | 6 | 奥州市上下水道部長 | 方18 | 部長名をもって発する文書 | 上下水道部経営課長 | |
企業出納員 | 7 | 奥州市上下水道事業企業出納員印 | 方18 | 金融機関払込み、部領収証等 | 上下水道部経営課長 | |
8 | 奥州市上下水道事業企業出納員印 | 方18 | 金融機関払込み、部領収証等 | 上下水道部水道課長 | ||
9 | 奥州市上下水道事業企業出納員印 | 方18 | 金融機関払込み、部領収証等 | 上下水道部下水道課長 |