○奥州市上下水道部企業職員安全衛生管理規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に法令で定めるもののほか、奥州市上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の保持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(安全衛生管理及び組織)

第2条 職員の安全衛生管理に関しては、奥州市職員安全衛生管理規程(平成18年奥州市訓令第22号)の規定を適用し、当該規程に基づいて設置された組織をもってその事務に充てる。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

奥州市上下水道部企業職員安全衛生管理規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第13号
平成31年3月15日 水道事業管理規程第1号