○奥州市上下水道部企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 手当の種類及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。

2 手当は、予算の範囲内で支給するものとする。

(支給日)

第3条 手当は、月間の実績を基礎とし、翌月の給料支給日に支給する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、手当の支給に関しては、奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成18年奥州市規則第47号)の例による。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給額

区分

摘要

水道業務手当

2,500円

月額

技術をつかさどる職員及び10日以上緊急業務に従事した職員

奥州市上下水道部企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第15号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成20年3月10日 水道事業管理規程第5号
平成31年3月15日 水道事業管理規程第1号