○奥州市上下水道部企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給)
第2条 手当の種類及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。
2 手当は、予算の範囲内で支給するものとする。
(支給日)
第3条 手当は、月間の実績を基礎とし、翌月の給料支給日に支給する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、手当の支給に関しては、奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成18年奥州市規則第47号)の例による。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給額 | 区分 | 摘要 |
水道業務手当 | 2,500円 | 月額 | 技術をつかさどる職員及び10日以上緊急業務に従事した職員 |