○奥州市上下水道部企業職員服務規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(出勤状況の記録)

第2条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに庶務管理システム(電子計算機において庶務に関する事務処理及び情報の総合的な管理を一元的に行う電子計算組織をいう。以下同じ。)により出勤状況を記録しなければならない。この場合において、庶務管理システムにより出勤情報を記録することが困難であると市長が認める職員にあっては、出勤簿への押印をもってこれに代えることができる。

(遅刻、早退及び休務)

第3条 職員は、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかに承認を受けなければならない。

(勤務中の離席)

第4条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等)

第5条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を届け出なければならない。

(住所等の届出)

第6条 職員は、本籍、住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。

(不在中の事務処理)

第7条 職員は、出張、欠勤等により不在となるときは、上司の承認を受け、不在中に処理しなければならない業務を他の職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしなければならない。

(文書の保管)

第8条 職員は、退勤しようとするときは、保管文書及び物品を所定の場所に収置し、不在の場合でもよく分かるようにしておかなければならない。

2 職員は、諸帳簿、公文書類等のうち重要なもの又は貴重品を非常に際し支障のないよう準備しておかなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第9条 職員は、出張中に用務の都合又は疾病その他やむを得ない事情により、予定を変更しようとするときは、電話等で直ちに上司の承認を受けなければならない。

(復命)

第10条 出張した職員が帰庁したときは、速やかに文書により復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により要旨を復命することができる。

(私事旅行)

第11条 職員は、私事旅行等のため引き続き7日以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ書面をもって届け出なければならない。ただし、休暇の承認を受ける際は、その旨の記載をもってこれに代えることができる。

(盗難及び火災の予防)

第12条 職員は、常に書類その他諸物品の保管に必要な措置を行い、紛失及び盗難の防止に努めるとともに、特に火気に注意しなければならない。

(非常災害の場合における執務)

第13条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは、直ちに登庁し上司の指揮を受け、臨機の処置をとらなければならない。

(清潔の保持等)

第14条 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整頓について、所要の措置を講じなければならない。

(身分証明書の携帯)

第15条 職員は、身分証明書(別記様式)を携帯し、水道使用者、下水道使用者その他の関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第16条 職員の服務に関しては、この規程その他別に定めるもののほか、奥州市一般職の職員の服務に関する規程(平成18年奥州市訓令第19号)の適用をうける職員の例による。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日上下水道事業管理規程第8号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

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奥州市上下水道部企業職員服務規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第9号

(令和5年1月1日施行)