○奥州市上下水道部旅費支給規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する奥州市上下水道部企業職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費については、奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例(平成18年奥州市条例第42号)及び奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。