○奥州市指定給水装置工事事業者の違反行為等に係る事務処理要綱
平成22年3月2日
水道事業告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項各号のいずれかに該当する行為又は状態(以下「違反行為等」という。)に至った場合に、指定工事業者及び給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)に対して行う措置の取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号)において使用する用語の例による。
(違反行為等の調査及び報告等)
第3条 上下水道部水道課長(以下「水道課長」という。)は、指定工事業者及び主任技術者が違反行為等を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行うものとする。
2 前項の調査において違反行為等の事実が認められたときは、当事者に対し、直ちに違反行為等を是正するよう指導するものとする。
3 水道課長は、当該指定工事業者及び主任技術者からてん末書の提出を求めるとともに、違反行為等調査報告書を作成するものとする。
(違反行為等に対する措置等)
第4条 指定工事業者及び主任技術者が違反行為等に至った場合における講じるべき措置については、別表に定めるところによる。
2 水道課長は、違反行為等の内容を検討し、処分は要しないが違反行為等の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、指定工事業者及び主任技術者に対して文書による注意を行うものとする。
3 水道課長は、違反行為等の内容を検討し、処分が必要と認められるときは、上下水道部長に報告し、奥州市指定給水装置工事事業者の指定等に関する規程(平成20年奥州市水道事業管理規程第7号)第4条に規定する奥州市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の開催の要否について、意見を具申するものとする。
4 上下水道部長は、違反行為等の内容を検討し、委員会の開催は不要であるが違反行為等の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、指定工事業者及び主任技術者に対して文書による注意を行うものとする。
(処分の通知)
第5条 市長は、処分を決定した場合には、被処分者に対し当該処分の通知を行うものとする。
(主任技術者に対する措置)
第6条 市長は、主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
附則
平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道事業告示第4号)
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日水道事業告示第1号)
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日水道事業告示第4号)
令和元年9月14日から施行する。ただし、別表中「第5条」を「第6条」に改める改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
奥州市指定給水装置工事事業者の違反行為等に係る処分基準
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | |
指定要件違反 | 法第25条の11第1項第1号 | 法第25条の3第1項第1号及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第21条 | 事業所ごとに主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | |
法第25条の3第1項第2号及び省令第20条 | 省令で定める器械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | |||
法第25条の3第1項第3号イ | 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
法第25条の3第1項第3号ロ | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
法第25条の3第1項第3号ハ | 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
法第25条の3第1項第3号ニ | 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
法第25条の3第1号第3号ホ | 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 無断通水又はメーターを不正使用したとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | ||
道路掘削許可又は道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ||||
文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | ||||
文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
管理者の承認を受けずに工事を施行したとき、又は施行後管理者の検査を受けなかったとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 法第25条の11第1項第2号 | 法第25条の4第1項又は第2項及び省令第21条第1項又は第2項 | 主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し | |
法第25条の4第1項又は第2項及び省令第21条第3項 | 主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | |||
届出義務違反 | 法第25条の11第1項第3号 | 法第25条の7及び省令第34条又は第35条 | 事業所の名称、所在地等の変更届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | |
休止届、廃止届若しくは再開届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ||||
事業の運営基準違反 | 法第25条の11第1項第4号 | 法第25条の8及び省令第36条第1号 | 給水装置工事ごとに主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定停止1月以下 | |
法第25条の8及び省令第36条第2号 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事又は給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管若しくは他の地下埋設物に変形その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | |||
法第25条の8及び省令第36条第3号 | 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
法第25条の8及び省令第36条第5号イ | 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
法第25条の8及び省令第36条第5号ロ | 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない器械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | |||
法第25条の8及び省令第36条第6号 | 指名した主任技術者に、施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき、又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |||
工事施工に関する義務違反 | 法第25条の11第1項第5号 | 法第25条の9 | 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく主任技術者を検査に立ち合わせないとき。 | 指定停止3月以下 | |
法第25条の11第1項第6号 | 法第25条の10 | 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | ||
法第25条の11第1項第7号 | 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | |||
不正申請 | 法第25条の11第1項第8号 | 法第16条の2第1項 | 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し |