○奥州市上下水道事業建設工事に係る指名停止措置基準

平成30年8月16日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市上下水道事業における建設工事(以下「上下水道事業建設工事」という。)建設工事に係る指名停止等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 上下水道事業建設工事に係る指名停止等の基準に関しては、奥州市営建設工事に係る指名停止措置基準(平成18年奥州市告示第72号)の規定を準用する。

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市上下水道事業建設工事に係る指名停止措置基準

平成30年8月16日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成30年8月16日 水道事業管理規程第5号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第18号