○奥州市上下水道部会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市上下水道部の企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用職員」という。)の給料その他の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与等の額及び支給方法)
第2条 会計年度任用職員に支給する給与及び費用弁償の額並びにその支給方法については、奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年奥州市条例第9号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第3条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1項、第11条及び第16条から第20条までの改正規定 公布の日
(2) 第12条第2項の改正規定 令和4年4月1日
附則(令和6年4月1日上下水道事業管理規程第3の3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。