○奥州市上下水道部会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市上下水道部の企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用職員」という。)の給料その他の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。
2 給料は月額、日額又は時間額とする。
(会計年度任用職員の給料)
第3条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)には、同種の職務を行う奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)の適用を受ける職員(以下「企業職員給与条例適用職員」という。)であって常勤である職員が適用される給料表(以下「適用給料表」という。)の職務の級の1号給(学歴免許等の資格及び経験年数を有する者にあっては、企業職員給与条例適用職員の例により調整した号給)に定める額(適用給料表の1級における最高の号給の給料月額の額を超える場合は、当該額)(以下この条において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額を基準として上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める額の給料を支給する。
(1) 月額により定められる給料(以下「月額基本給料」という。) 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 日額により定められる給料(以下「日額基本給料」という。) 基礎額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(3) 時間額により定められる給料(以下「時間額基本給料」という。) 基礎額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)には、基礎額を基準として市長が定める額の給料を支給する。
(1) 月額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 2,500円に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額
(2) 日額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1日につき2,500円を21で除して得た額
(3) 時間額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1時間につき2,500円を162.75で除して得た額
(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第5条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ奥州市一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第40号。以下「支給規則」という。)第13条第1項の規定の例による割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 第21条の規定により奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間等条例適用職員」という。)の例により時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(第1号会計年度任用職員の宿日直手当)
第6条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その勤務1回につき、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「給与条例」という。)第14条第1項及び別表第4の規定の例により宿日直手当を支給する。
(第1号会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(第1号会計年度任用職員の休日勤務手当)
第8条 給与条例第16条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)(第21条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは奥州市休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則(平成18年奥州市規則第48号)第2条の規定の例による日)及び給与条例第16条に規定する年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給料額に支給規則第13条第3項の規定の例による割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(1) 月額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 給料の月額(月額基本給料及び特殊勤務手当の合計額)に12を乗じ、その額を当該第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間から7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間数を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数に18を乗じて得た時間数を減じた時間数で除して得た額とする。
(2) 日額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 日額基本給料を7.75で除して得た額
(第2号会計年度任用職員の手当の支給額等)
第11条 第2号会計年度任用職員に対する第2条の手当(期末手当を除く。)の支給額及び支給方法については、企業職員給与条例適用職員の例による。
(会計年度任用職員の期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第14条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(次のいずれかに該当する会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年奥州市規則第52号。以下「期末手当等規則」という。)第21条及び別表第3の規定の例による日(次条及び第14条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(第17条の規定によりその例によることとされる給与条例第25条第8項の規定の適用を受ける会計年度任用職員及び期末手当等規則第3条各号に掲げる職員の例による会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 任用期間が6月に満たない者
(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が定める者
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間(この規程の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(市長が別に定める期間に限る。)とし、その期間の算定については、期末手当等規則第7条第2項(期末手当等規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の例による。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 月額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 給料の月額
(2) 日額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 給料の日額に任用期間(基準日前6箇月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額
(3) 時間額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 給料の時間額に任用期間(基準日前6箇月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額
(4) 第2号会計年度任用職員 給料の月額
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた会計年度任用職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した会計年度任用職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
第14条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(その他の期末手当の取扱い)
第15条 第12条から前条までに定めるもののほか、期末手当の一時差止処分に関する手続その他の期末手当の取扱いについては、期末手当等規則第10条から第13条までの規定の例による。
(会計年度任用職員の給料の支給方法)
第16条 会計年度任用職員の給料の支給方法については、企業職員給与条例適用職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、第1号会計年度任用職員の給料(月額により定めるものを除く。)については、その都度又は一の月の分をその翌月の10日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その翌日以後の日であって10日に最も近い日曜日、土曜日又は同法による休日でない日とする。
(休職者の給与)
第17条 会計年度任用職員が休職にされた場合における給与については、給与条例第25条の規定の例による。
(第1号会計年度任用職員の通勤手当)
第18条 第1号会計年度任用職員が通勤のため交通機関若しくは有料の道路を利用してその運賃若しくは料金を負担し、又は交通の用具を使用したときは、通勤手当を支給する。
(1) 月額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 給与条例第10条の2第2項の規定の例により算定して得た額を基礎として1週当たりの通勤回数を考慮して別に定めるところにより算定して得た額
(2) 日額基本給料又は時間額基本給料を受ける第1号会計年度任用職員 給与条例第10条の2第2項の規定の例により算定して得た額を基礎として1月当たりの通勤回数を考慮して別に定めるところにより算定して得た額
(第1号会計年度任用職員が職務のため旅行した場合の費用弁償)
第20条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については、企業職員給与条例適用職員に支給される旅費の例による。
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第21条 会計年度任用職員の勤務時間及び休日については、勤務時間等条例適用職員の例による。
(会計年度任用職員の休暇)
第22条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第23条 年次休暇は、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が定める日数とする。
2 年次休暇は、次の会計年度に継続して任用された者について、その前の会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)において使用しなかった日数及び時間については、前会計年度に付与された日数を上限として、これを加えた日数を付与することができる。
(病気休暇)
第24条 病気休暇は、勤務時間等条例適用職員の例による。
2 病気休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料額を減額する。
(介護休暇)
第26条 介護休暇は、会計年度任用職員(市長が定めるものに限る。この条及び次条において同じ。)が要介護者の介護をするため、市長が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して3月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第27条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(1日の正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(その他の休暇の取扱い)
第28条 第22条から前条までに定めるもののほか、休暇の単位その他の休暇の取扱いについては、勤務時間等規則第5条から第17条までの規定の例による。
(雑則)
第29条 この規程に定める事項で特別の事情がある場合は、市長は、この規程の規定と異なる取扱いをすることができる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1項、第11条及び第16条から第20条までの改正規定 公布の日
(2) 第12条第2項の改正規定 令和4年4月1日