○奥州市都市下水路条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市都市下水路条例(平成18年奥州市条例第289号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定による許可申請書の提出があった場合においては、市長は、内容を審査し、適当と認めたときは当該申請書のうち1通に許可印を押して申請者に交付する。
(名義変更等の届出)
第6条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証明する書類を添えて速やかに届け出なければならない。
(1) 占用者が名義又は住所を変更したとき。
(2) 占用者である法人が合併したとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に奥州市都市下水路条例施行規則(平成18年奥州市規則第280号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。