○奥州市都市下水路条例

平成18年2月20日

条例第289号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第28条第2項及び法第31条において準用する法第25条の規定に基づき、法その他の法令に定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する下水道

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路

(設置)

第3条 市の設置する都市下水路は、別表のとおりとする。

2 前項の都市下水路は、下水を排除するための下水道(公共下水道を除く。)で、その規模が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第1条に規定する規模以上のものであり、かつ、市が法第27条第1項の規定により指定したものとする。

(構造の基準)

第4条 法第28条第2項に規定する都市下水路の構造の基準については、奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号)第5条第6条及び第8条の規定の例による。

(維持管理の基準)

第5条 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(行為の許可)

第6条 次に掲げる行為(施行令第19条に規定する行為を除く。)をしようとする者は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けること。

(2) 都市下水路の地下に物件を設けること。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる図面を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の位置及び構造を表示した図面

3 市長は、前2項の規定による許可申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、法令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

(許可を要しない行為の届出)

第7条 施行令第19条に規定する行為(主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取り外しの容易なものを設ける行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ前条第2項各号に掲げる図面を添付して市長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第8条 第6条第1項の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添架であって、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものであり、かつ、同項の許可を受けた者が当該物件を設けた目的に付随して行うものについては、同項後段の規定にかかわらず、変更の許可を受けることを要しない。

(物件の工事の検査)

第9条 第6条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る物件の工事が完了したときは、その工事の完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が法令で定める基準に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査をした場合において、その工事が法令の規定に適合していると認めたときは、当該物件の工事を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(既設物件に係る特例)

第10条 都市下水路の指定の際、現に当該都市下水路に関し、権原に基づき第6条第1項各号に規定する物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

(占用の許可)

第11条 都市下水路の敷地又は構造物に物件(施行令第19条に規定する行為に係る物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は構造物を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第6条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項に規定する占用物件の占用期間は、3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

3 第1項本文の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間、場所その他市長が定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定による占用又は占用の変更が必要やむを得ないものであり、かつ、法令及び市長が定める基準に適合する場合に限り、第1項又は前項の規定による許可をするものとする。

(占用料)

第12条 市長は、占用者(法第41条の規定による協議により占用しようとする者を含む。以下同じ。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とするもの

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係るもの

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係るもの

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係るもの

(占用料の額)

第13条 占用料の額は、奥州市道路占用料徴収条例(平成18年奥州市条例第268号)別表の規定を準用する。

(占用料の徴収)

第14条 占用料は、占用者から、占用許可又は法第41条の規定による協議の成立と同時に、市長が交付する納入通知書により一括徴収する。ただし、市長において特別の理由により一時に全額を納付することが困難であると認めたときは、分割して徴収することができる。

(占用料の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体の行う事業に係るもの(第12条第2号から第4号までのいずれかに該当するものを除く。)

(2) 街灯及び公共の用に供する通路

(3) 前2号に掲げるもののほか、第13条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められるもの

(占用料の還付)

第16条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、市長が第19条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき若しくはその条件を変更したとき又は天災その他特別の事情により占用することができなくなったときは、この限りでない。

(原状回復)

第17条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、市長において原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

(1) 占用の期間が満了したとき。

(2) 当該占用物件を設ける目的を廃止したとき。

(3) 第19条第1項又は第2項の規定により占用許可を取り消され、又は原状回復を命じられたとき。

2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復を要する場合又は原状回復が不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(行為の禁止)

第18条 何人も、都市下水路及びそれに接続する排水施設(以下この条において「都市下水路等」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市下水路等の施設を損傷すること。

(2) みだりに都市下水路等の施設を操作すること。

(3) 下水の排除を妨害すること。

(4) 下水以外の廃棄物を投棄すること。

(監督処分等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する行為をした者

(2) 第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第11条第1項又は第3項の規定に違反して都市下水路を占用した者

(4) 第17条第2項の規定による指示に従わなかった者

(5) 第18条の規定に違反した者

(6) 前条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市下水道条例(平成4年水沢市条例第2号)及び江刺市都市下水路条例(昭和56年江刺市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市都市下水路条例(以下「改正条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する占用料について適用し、施行日前までに徴収する占用料については、なお従前の例による。

(分割徴収する占用料の特例)

3 この条例の施行の際現に改正条例第9条第1項の許可(同項ただし書の規定により占用の許可とみなすこととされる改正条例第4条第1項の規定による許可を含む。)を受けている場合で、当該許可に係る占用料について改正条例第12条ただし書の規定に基づき分割して徴収することとしているときの施行日以後に徴収する占用料の額は、当該許可に係る占用物件について改正条例第11条において準用する奥州市道路占用料徴収条例(平成18年奥州市条例第268号)別表に掲げる占用物件の区分に応じ、施行日以後に徴収することとしている占用料に係る占用期間に対して計算した額とする。

(平成24年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(奥州市汚水処理施設条例の一部改正)

2 奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市営浄化槽条例の一部改正)

3 奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市公共下水道事業受益者分担金条例の一部改正)

4 奥州市公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年奥州市条例第282号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市農業集落排水施設条例の一部改正)

5 奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

番号

都市下水路名

起点

終点

幅員又は管径

延長

1

岩谷堂第1下水路

奥州市江刺八日町一丁目201番地1先

奥州市江刺六日町55番地先

幅員

1.2m~2.7m

1,260m

2

男石下水路

奥州市江刺八日町一丁目148番地1先

奥州市江刺男石一丁目80番地1先

幅員

1.0m~2.5m

1,434m

3

松長根下水路

奥州市江刺岩谷堂字松長根29番地先

奥州市江刺岩谷堂字松長根12番地2先

奥州市江刺岩谷堂字松長根49番地先

奥州市江刺岩谷堂字松長根57番地先

管径

0.7m~2.0m

3,175m

4

原中下水路

奥州市水沢真城字明神堂

奥州市水沢東大通り一丁目

管径

0.6m~1.5m

3,684m

奥州市都市下水路条例

平成18年2月20日 条例第289号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成18年2月20日 条例第289号
平成24年3月21日 条例第12号
平成24年12月18日 条例第35号
平成29年6月26日 条例第17号
令和元年9月11日 条例第14号