○奥州市水道管遠距離給水工事費補助金交付要綱
令和2年4月1日
上下水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 水道の普及を促進し、生活環境の向上を図るため、遠距離の給水工事申込者(以下「遠距離工事申込者」という。)が行う遠距離給水工事に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市上下水道事業補助金交付規程(令和2年奥州市上下水道事業管理規程第22号。以下「規程」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 遠距離給水工事 市の配水管の分岐地点から遠距離工事申込者の宅地(件数が複数の場合は、道路内において最も長い距離の給水工事を行うこととなる宅地)までの道路内の総延長(第4条において「工事延長」という。)が50メートルを超える給水工事をいう。
(2) 件数 一の遠距離給水工事の申込みにおいて設置される水道メーター(以下「メーター」という。)の個数をいう。
(3) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路又は道路法に規定する道路以外で市長が認める道路をいう。
(4) 新設工事 メーター以降の給水装置工事を行う工事をいう。
(補助の要件)
第3条 補助金を受けようとする者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 道路に給水管を敷設する工事であること。この場合において、市の配水管が道路以外に敷設されているときは、分岐する箇所の土地から遠距離工事申込者の宅地までの間に経由する土地について、各所有者の承諾を示す書面を添付すること。
(2) 新設工事であること。この場合において、当該新設工事の完了日から1週間以内に市に水道の使用開始を申し込まなければならない。
(3) 遠距離工事申込者が自ら使用する居住用(店舗併用住宅を含む。)の給水装置であり、開発行為若しくはこれに準じる行為に伴う新設工事、業務用として使用する建物等の建築又は共同住宅、貸家等の建築に伴うものでないこと。
(4) 廃止前の奥州市水道管遠距離給水工事費補助金交付要綱(平成23年奥州市告示第19号)又はこの告示による補助金(平成26年度以後の年度分の補助金に限る。)を受けて遠距離給水工事を行ったことがある道路以外の道路における遠距離給水工事であること。
2 この告示による補助金を受けて遠距離給水工事を行おうとする道路において、前項第3号に規定する給水装置を設置しようとする者が2人以上いるときは、これらの者は、共同で遠距離工事申込者とならなければならない。
(1) 1件 1メートルにつき5,000円
(2) 2件 1メートルにつき2,500円
(3) 3件 1メートルにつき1,600円
(4) 4件 1メートルにつき1,200円
(5) 5件以上 1メートルにつき1,000円
(代表者の選任等)
第6条 件数が複数の場合は、遠距離工事申込者のうちから代表者を定め、市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合における補助金の交付申請、請求その他の行為は、代表者が行うものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規程第2項の規定によりその例によることとされる奥州市補助金交付規則(平成18年規則第59号。以下「規則」という。)第4条の規定による書類 | 水道管遠距離給水工事費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
収支予算書(精算書) | 第2号 | ||
給水装置工事設計図面及び設計書の写し | |||
工事見積書及び契約書の写し | |||
規則第6条の規定による書類 | 水道管遠距離給水工事費補助事業変更(中止・廃止)申請書 | 第3号 | 別に定める。 |
給水装置工事設計図面及び設計書の写し | |||
工事見積書及び契約書の写し | |||
規則第13条の規定による書類 | 水道管遠距離給水工事費補助金交付請求(精算)書 | 第4号 | 別に定める。 |
収支予算書(精算書) | 第2号 | ||
工事に要した経費の領収書の写し | |||
完成図面及び工事写真 | |||
市長が必要と認める書類 | |||
第6条の規定による書類 | 水道管遠距離給水工事費補助金工事申込者名簿及び代表者選任届 | 第5号 | 別に定める。 |